○日高町介護手当の支給に関する条例

平成18年3月1日

条例第157号

(目的)

第1条 この条例は、在宅の寝たきり重度心身障害者及び在宅の寝たきり特定疾患患者の介護者に対し、介護の労をねぎらうため、介護手当を支給するとともに、寝たきり重度心身障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「寝たきり重度心身障害者」(以下「障害者」という。)とは、町内に居住している65歳未満の在宅者であり(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第3項第2号に規定する要介護者と認定された在宅者を除く。)別表第1に定める者をいう。

2 この条例において「寝たきり特定疾患患者」(以下「患者」という。)とは、町内に居住している65歳未満の在宅者であり(法第7条第3項第2号に規定する要介護者と認定された在宅者を除く。)別表第2に定める者をいう。

3 この条例において「介護者」とは、現に障害者又は患者と同居し、無報酬で障害者又は患者の日常生活を介護する者をいう。

(支給対象)

第3条 町長は、障害者又は患者を介護する者に対して、それぞれ重度心身障害者介護手当及び特定疾患患者介護手当(以下「介護手当」という。)を支給する。

(併給調整)

第4条 障害者又は患者に特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく障害児福祉手当若しくは特別障害者手当、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく経過措置の福祉手当又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく障害基礎年金等障害を支給事由とする年金等若しくは介護者に特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく特別児童扶養手当が支給されている場合は、その介護者には介護手当を支給しない(所得制限による支給停止の場合を含む。)また、寝たきり重度心身障害者介護手当、寝たきり特定疾患患者介護手当の重複支給はしない。

(支給制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者には、介護手当を支給しない。

(1) 介護者の前年の所得の額が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第2条第1項に定める額以上であること。

(2) 介護者における配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、介護者と生計を同じくする者の前年の所得の額が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第2条第2項に定める額以上であること。

2 前項各号の所得の範囲及び所得の額の計算方法は、次の各号による。

(1) 所得の範囲

特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第4条の規定による。

(2) 所得の額の計算方法

特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第5条の規定による。

(支給額)

第6条 介護手当は、月を単位として支給するものとし、1人につき1万円とする。

(支給期間及び支払時期)

第7条 介護手当の支給は、申請を行った日の属する月(介護の期間が、6箇月に達しない場合は、6箇月に達した日の属する月)から、介護すべき事由が消滅した日の属する月までとする。ただし、年度途中で40歳となり、かつ、法第7条第3項第2号に規定する特定疾病に該当した場合は、要介護認定日の属する月分までとし、65歳となる者については、65歳となった日の属する月分まで支給する。

2 介護手当は、9月及び3月にそれぞれの月までの分を支給する。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(支給認定)

第8条 介護手当の支給を受けようとする者は、その受給資格について町長の認定を受けなければならない。

2 前項の認定を受けた者が、やむを得ない事情によりその介護を引き継ごうとするときも、同様とする。

(未支払の手当)

第9条 手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が死亡した場合においてその者に支払うべき手当で、まだ支払っていなかったものがあるときは、その者が介護していた障害者若しくは患者に、又はその者の死亡当時生計を同じくしていた者にその未支払の手当を支払うことができる。

(認定内容の変更届)

第10条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 受給者が氏名又は住所を変更したとき。

(2) 障害者及び患者が氏名又は住所を変更したとき。

(受給資格喪失の届出)

第11条 受給者は、介護者でなくなったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。また、受給者が死亡等により介護者でなくなったときは、その同居者又は親族が速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(不正利得の返還)

第12条 町長は、偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、その者から支給を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日高町重度心身障害者等介護手当の支給に関する条例(昭和53年日高町条例第14号)又は門別町介護手当の支給に関する条例(平成4年門別町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の規定は、平成18年度以降の申請に係る介護手当の支給について適用し、平成17年度の申請に係る介護手当の支給については、なお合併前の条例の例による。

別表第1(第2条関係)

身体上又は精神上の障害のため、6箇月以上継続して常時臥床の状態にあり、かつ、次の各号のいずれかに該当する者であって、日常生活の介護を受けている者

1 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けたものであり、かつ、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級又は2級に該当する者

2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条第1項に規定する精神保健センター又は精神科を標ぼうする医師において、重度(知能指数がおおむね35以下。肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有する者については、おおむね50以下)の知的障害と判定又は診断された者

(注) 「日常生活の介護」を受けている者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 独自で食事を摂取できないため、常時介護者の介護のもとに食事をしている者

(2) 独自で入浴できないため、常時介護者の介護のもとに入浴している者

(3) 歩行が困難であり、便所へ行くためには、他の介護が必要である者

(4) 常時、おむつ又は便器を使用している者

(5) 排尿便の始末が不十分で介護が必要である者

(6) 介助がなければ、着脱衣ができない者

別表第2(第2条関係)

6箇月以上継続して常時臥床の状態にあり、次に掲げる各号のいずれかに該当し、かつ、日常生活の介護を受けている者

1 昭和51年4月1日付け保健第1609号北海道衛生部長通知による「特定疾患治療研究事業実施要綱」第8の2に規定する「特定疾患医療受給証」の交付を受けている者

2 昭和48年7月25日付け保健第2335号北海道衛生部長通知による「特定疾患患者認定書」の交付を受けている者

3 平成元年10月21日付け保健第752号北海道保健環境部長通知による「先天性血液凝固因子障害等治療研究事業実施要綱」第8に規定する「先天性血液凝固因子障害等医療受給者証」又は第12に規定する「先天性血液凝固因子障害等患者認定書」の交付を受けている者

(注) 「日常生活の介護」を受けている者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 独自で食事を摂取できないため、常時介護者の介護のもとに食事をしている者

(2) 独自で入浴できないため、常時介護者の介護のもとに入浴している者

(3) 歩行が困難であり、便所へ行くためには、他の介護が必要である者

(4) 常時、おむつ又は便器を使用している者

(5) 排尿便の始末が不十分で介護が必要である者

(6) 介助がなければ、着脱衣ができない者

日高町介護手当の支給に関する条例

平成18年3月1日 条例第157号

(平成18年3月1日施行)