○日高町介護用品支給事業事務取扱要領

平成18年3月1日

訓令第55号

1 趣旨

日高町介護用品支給事業に係る事務の取扱いについては、日高町介護用品支給事業実施要綱(平成18年告示第26号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、この訓令に定めるところによるものとする。

2 介護用品購入券の交付

(1) 要綱第3条に規定する介護用品の支給は、介護用品支給の認定を受けた者に対して介護用品購入券(別記様式。以下「購入券」という。)を交付し、指定店(物品購入等競争入札参加者一覧において大分類(医療理化学品)、中分類(衛生材料)に登録されている業者)において、当該購入券により介護用品を購入させることにより行うものとする。

(2) 購入券は、1枚につき額面1,000円とし、購入した金額に応じ所要の枚数を使用するものとする。ただし、購入金額が、購入券の金額を下回る場合においても、その差額を請求することはできない。

(3) 購入券は、要綱に定める介護用品の購入以外の目的に使用することはできない。

3 購入券の使用

購入券の交付を受けた者が購入券を使用しようとするときは、当該購入券に使用年月日を記入し、使用者の氏名を記名の上押印するものとする。

4 購入券の有効期間

購入券の有効期間は、交付年度の末日までとする。

5 介護用品購入代金の請求

(1) 指定店は、介護用品購入券により介護用品を販売したときは、請求書に請求内訳を記載し、介護用品購入券を添えて、介護用品の販売代金を請求するものとする。

(2) 前号の場合において、販売金額が購入券の金額を超える場合の請求にあっては、請求書の請求内訳に販売金額を記載し、括弧書で購入券使用金額と自己負担金額を明記するものとする(請求金額は、請求書に添付している購入券の枚数に1,000円を乗じた金額となる。)

また、販売金額が、購入券使用金額を下回る場合においては、請求内訳に記載された金額が請求金額となるため、請求内訳欄に購入者氏名を記名の上、確認印を押印するものとする(請求金額は、請求書に添付している購入券の枚数に1,000円を乗じた金額未満となる。)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 この訓令の規定は、平成18年度以降の事務の取扱いについて適用し、平成17年度の事務の取扱いについては、なお合併前の平成17年度門別町介護用品支給事業事務取扱要領(平成17年門別町告示第38号)の例による。

(平成24年5月10日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の日高町介護用品支給事業事務取扱要領の規定は、平成24年4月1日から適用する。

画像

日高町介護用品支給事業事務取扱要領

平成18年3月1日 訓令第55号

(平成24年5月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第55号
平成24年5月10日 訓令第9号