○日高町介護用品支給事業実施要綱
平成18年3月1日
告示第26号
(目的)
第1条 この告示は、高齢者を介護している家族に対し、介護用品を支給することにより、経済的な負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の継続と福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、日高町とする。ただし、事業の一部又は全部を適当と認める団体に委託することができる。
(事業の内容)
第3条 支給対象者に対し、年10万円を限度として、次の介護用品を支給する。
介護用品 | 紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプーなど |
(支給対象者)
第4条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する要介護認定において要介護4又は5と判定された在宅高齢者であって、前年度の町民税非課税世帯に属するものを介護している家族に対して介護用品を支給する。
(支給期間及び支給時期)
第5条 介護用品の支給は、申請のあった日の属する月から始め、支給要件の消滅した日の属する月までとする。この場合において、年度の途中で支給を開始したときは、支給限度額を12で除して得た額に、当該年度において支給すべき月数を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数がある場合は、切り上げた額)の範囲内で支給するものとする。
2 介護用品の支給は、4月及び10月に支給するものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(支給の認定)
第6条 介護用品の支給を受けようとする者は、介護用品支給認定申請書(第1号様式)を提出し、町長の認定を受けるものとする。
なお、当初認定した翌年度以降における支給認定については、毎年度4月1日現在で支給要件等を調査の上、介護用品受給者連名簿(第4号様式)により取り進めるものとする。
(1) 在宅高齢者の介護度が、支給要件に該当しなくなったとき。
(2) 町民税の課税状況が、支給要件に該当しなくなったとき。
(3) 在宅高齢者が、介護保険施設に入所したとき。
(4) 在宅高齢者が、介護用品を使用しなくなったとき。
(5) その他支給要件を喪失したとき。
(不正に支給を受けた介護用品の返還)
第8条 町長は、支給認定者が虚偽その他不正な手段により、介護用品の支給を受けたと認めたときは、介護用品の支給の認定を取り消し、その返還を命ずることができる。
2 町長は、支給認定者が、前条に規定する届を怠って介護用品の支給を受けたと認めたときは、その返還を命ずることができる。
(委任)
第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
3 この告示の規定は、平成18年度以降の事業について適用し、平成17年度の事業については、なお合併前の告示等の例による。
附則(平成19年7月5日告示第49号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の日高町介護用品支給事業実施要綱の規定は、平成19年6月15日から適用する。
附則(平成27年3月31日告示第21号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。