○日高町介護慰労金支給事業実施要綱
平成18年3月1日
告示第24号
(目的)
第1条 この告示は、高齢者を介護している家族に対し、介護慰労金を支給することにより、家族による介護を慰労するとともに、要介護高齢者の在宅生活の継続と福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業の内容)
第2条 支給対象者に対し、年10万円を限度として、介護慰労金を支給する。
(支給対象者)
第3条 要介護4又は5に相当する町民税非課税世帯の在宅高齢者であって、過去1年間介護保険のサービス(年間1週間程度のショートステイの利用を除く。)を受けなかったものを現に介護している家族に対して介護慰労金を支給する。
(支給期間及び支給時期)
第4条 介護慰労金の支給は、申請のあった日の属する月から始め、支給要件の消滅した日の属する月までとする。この場合において、年度の途中で支給を開始したときは、支給限度額を12で除して得た額に、当該年度において支給すべき月数を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数がある場合は、切り上げた額)の範囲内で支給するものとする。
2 介護慰労金の支給は、6月、9月、12月及び3月に支給するものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(支給の認定)
第5条 介護慰労金の支給を受けようとする者は、介護慰労金支給認定申請書(第1号様式)を町長に提出し、認定を受けるものとする。
(1) 在宅高齢者の介護度が、支給要件に該当しなくなったとき。
(2) 町民税の課税状況が、支給要件に該当しなくなったとき。
(3) 在宅高齢者が、介護保険施設に入所したとき。
(4) 在宅高齢者が、長期入院(3箇月以上)したとき。
(5) その他支給要件を喪失したとき。
(不正に支給を受けた介護慰労金の返還)
第7条 町長は、支給認定者が虚偽その他不正な手段により、介護慰労金の支給を受けたと認めたときは、介護慰労金の支給の認定を取り消し、その返還を命ずることができる。
2 町長は、支給認定者が、前条に規定する届を怠って介護慰労金の支給を受けたと認めたときは、その返還を命ずることができる。
(委任)
第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年7月5日告示第48号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の日高町介護慰労金支給事業実施要綱の規定は、平成19年6月15日から適用する。