○日高町高齢者生活支援費支給事業実施要綱
平成18年3月1日
告示第22号
(目的)
第1条 この告示は、低所得の高齢者に対し、高齢者生活支援費を支給することにより、当該高齢者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 高齢者生活支援費の支給の対象者は、日高町に住所を有する者であって、次の各号のすべてに該当するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者を除く。
(1) 申請日の属する年度の町民税が世帯非課税の者
(2) 世帯員全員が65歳以上の世帯の者
(3) 生活実態が生活保護基準額(第1類及び第2類の合計額。ただし、冬期加算及び期末扶助は除く。)を下回る者
(高齢者生活支援費の額)
第3条 高齢者生活支援費は、月額2,000円とする。
(支給期間及び支給時期)
第4条 高齢者生活支援費の支給は、申請のあった日の属する月から始め、支給要件の消滅した日の属する月までとする。
2 高齢者生活支援費の支給は、6月、9月、12月及び3月に支給する。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(支給の認定)
第5条 高齢者生活支援費の支給を受けようとする者は、高齢者生活支援費支給認定申請書(第1号様式)を町長に提出し、認定を受けるものとする。
なお、当初認定した以降における支給認定については、支給要件を調査の上、高齢者生活支援費受給者連名簿(第3号様式)により取り進めるものとする。
(不正に支給を受けた高齢者生活支援費の返還)
第7条 町長は、支給認定者が虚偽その他不正な手段により、高齢者生活支援費の支給を受けたと認めたときは、高齢者生活支援費の支給の認定を取り消し、その返還を命ずることができる。
2 町長は、支給認定者が、前条に規定する届を怠って高齢者生活支援費の支給を受けたと認めたときは、その返還を命ずることができる。
(委任)
第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
3 この告示の規定は、平成18年度以降の事業について適用し、平成17年度の事業については、なお合併前の告示の例による。
附則(平成19年7月5日告示第47号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の日高町高齢者生活支援費支給事業実施要綱の規定は、平成19年6月15日から適用する。