○日高町立健康増進センター門別温泉とねっこの湯設置条例施行規則

平成18年3月1日

規則第87号

(開館時間及び休館日)

第2条 日高町立健康増進センター門別温泉とねっこの湯(以下「とねっこの湯」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間 午前10時から午後10時までとする。

(2) 休館日 毎月第3月曜日とする。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は翌日とする。

(使用の許可)

第3条 条例第5条第1項の規定により、とねっこの湯の施設を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ日高町立健康増進センター門別温泉とねっこの湯使用許可申請書(第1号様式)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、町長が特別な事由があると認めたときは、口頭により申込みすることができるものとする。

2 町長は、前項の申請について許可したときは、日高町立健康増進センター門別温泉とねっこの湯使用許可書(第2号様式)又は口頭により申請者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第8条の規定により、使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。

町等が主催する事業等で町長が必要と認めたもの

2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、日高町立健康増進センター門別温泉とねっこの湯使用料減免申請書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、使用料の減免を承認したときは、日高町立健康増進センター門別温泉とねっこの湯使用料減免承認書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(入浴の優待)

第5条 条例第10条に規定する入浴の優待対象者は、日高町に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 70歳以上の者

(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の等級が1級及び2級の身体障害者手帳の交付を受けている者

(3) その他町長が必要と認めた者

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、その使用について次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく備品等を施設外に持ち出さないこと。

(2) 施設又は附属物若しくは備付け物件を汚染し、破損し、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 他の使用者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の門別町高齢者健康増進センター設置条例施行規則(平成11年門別町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月20日規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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日高町立健康増進センター門別温泉とねっこの湯設置条例施行規則

平成18年3月1日 規則第87号

(平成26年4月1日施行)