○日高町立健康増進センター門別温泉とねっこの湯設置条例
平成18年3月1日
条例第155号
(目的)
第1条 この条例は、健康増進と地域間交流促進の場として日高町立健康増進センター門別温泉とねっこの湯(以下「とねっこの湯」という。)を設置し、健康の保持増進を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 とねっこの湯の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 日高町立健康増進センター門別温泉とねっこの湯
位置 日高町字富浜223番地の140、141
(職員)
第3条 とねっこの湯に必要な職員を置くことができる。
(管理)
第4条 とねっこの湯は、常に良好な状態において管理しその目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用の許可)
第5条 会議、研修等のためにとねっこの湯を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を得なければならない。
2 町長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要があるときはその使用について条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物、附属設備及び備付物件を破損、汚損又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他、管理上支障があると認められるとき。
(入浴料及び使用料)
第7条 入浴料及び使用料は、次のとおりとする。
(1) 入浴料は、別表第1に定める額とする。ただし、年間利用券及び回数券等の割引制度については、町長が別に定める。
(2) 研修室使用料は、別表第2に定める額とする。
(使用料の減免)
第8条 前条に定める使用料は、その全部又は一部を減免することができる。
(入浴料及び使用料の還付)
第9条 既に納付した入浴料及び使用料は還付しないものとする。ただし、町長が特に認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(入浴の優待)
第10条 町長は、規則の定めるところにより入浴の優待券を交付することができる。
(使用者の義務)
第11条 使用者は、使用する権利を譲渡し、又は他人に使用させ、若しくは目的外に使用してはならない。
2 使用者は、その使用を終了したとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは直ちに使用前の状態に復さなければならない。
3 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第12条 使用者の責めに帰すべき理由により、その使用中に施設及び器具を損傷し、き損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(入浴料の特例)
3 第7条第1号の規定にかかわらず、とねっこの湯の入浴料に関しては、平成18年3月31日までに限り、合併前の条例の例による。
附則(平成21年3月11日条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月7日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 この条例(第28条、第38条、第43条及び第44条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等の許可に係る料金(以下「使用料」という。)について適用し、同日前の施設の使用等に係る使用料は、なお従前の例による。
別表第1(第7条関係)
入浴料
区分 | 摘要 | ||
入浴料 | 大人 | 450円 | 1 中学校卒業者はすべて大人とする。 |
中学生 | 250円 | ||
小学生 | 150円 |
別表第2(第7条関係)
研修室使用料
区分 | 基本使用料 | 摘要 |
研修室(和室) | 540円 | 1 研修室の3分の1を1時間使用する場合の使用料とする。 2 超過時間30分(30分に満たない端数は切り上げる。)について、基本使用料の2分の1を加算する。 |