○日高町老人憩の家管理及び運営に関する規則
平成18年3月1日
規則第86号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町老人憩の家(以下「憩の家」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(使用時間及び休館日)
第2条 憩の家の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 憩の家の休館日は、次の各号のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、これを変更し、又は新たに設定することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月30日から1月5日まで
(使用の申請及び許可)
第3条 憩の家を使用しようとする者は、使用申込書(個人の場合第1号様式の使用者名簿に記入、団体の場合第2号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の使用申込書を受理したときは、その使用許可の可否を決定し、申込者に通知するものとする。ただし、個人の場合は、記入のみで可とする。
(遵守事項)
第4条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際職員の指示に従うとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用時間を厳守し、使用を終えたときは職員に届け出ること。
(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 建物及び附属設備を汚損損傷しないこと。また、備付物品を許可なく持ち出さないこと。
(4) 許可なく物品の展示、販売を行わないこと。
(5) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(使用の停止又は退去)
第5条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を停止し、又は退去させることができる。
(1) 他の使用者に迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
(2) 職員の指示に従わないとき。
(備付帳簿)
第6条 憩の家に次の帳簿を備え付けるものとする。
(1) 日誌
(2) 備品台帳
(3) 使用者名簿
(4) その他必要とするもの
(その他必要な事項)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。