○日高町老人憩の家管理及び運営に関する規則

平成18年3月1日

規則第86号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町老人憩の家(以下「憩の家」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(使用時間及び休館日)

第2条 憩の家の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

2 憩の家の休館日は、次の各号のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、これを変更し、又は新たに設定することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月30日から1月5日まで

(使用の申請及び許可)

第3条 憩の家を使用しようとする者は、使用申込書(個人の場合第1号様式の使用者名簿に記入、団体の場合第2号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の使用申込書を受理したときは、その使用許可の可否を決定し、申込者に通知するものとする。ただし、個人の場合は、記入のみで可とする。

(遵守事項)

第4条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際職員の指示に従うとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用時間を厳守し、使用を終えたときは職員に届け出ること。

(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 建物及び附属設備を汚損損傷しないこと。また、備付物品を許可なく持ち出さないこと。

(4) 許可なく物品の展示、販売を行わないこと。

(5) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(使用の停止又は退去)

第5条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を停止し、又は退去させることができる。

(1) 他の使用者に迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(2) 職員の指示に従わないとき。

(備付帳簿)

第6条 憩の家に次の帳簿を備え付けるものとする。

(1) 日誌

(2) 備品台帳

(3) 使用者名簿

(4) その他必要とするもの

(その他必要な事項)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の門別町老人憩の家管理及び運営に関する規則(昭和63年門別町規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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日高町老人憩の家管理及び運営に関する規則

平成18年3月1日 規則第86号

(平成18年3月1日施行)