○日高町老人憩の家設置条例
平成18年3月1日
条例第154号
(設置)
第1条 老人に対し教養の向上、レクリエーション等の場を与え、老人の心身の健康と福祉の増進を図るため、日高町老人憩の家(以下「憩の家」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 日高町立とみかわ老人憩の家
位置 日高町富川北2丁目8番2号
(使用対象者)
第3条 憩の家を使用することができる者は、原則として、日高町に居住する60歳以上の者とする。ただし、町長が特に認める者にあっては、この限りでない。
(使用許可)
第4条 憩の家を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を得なければならない。
2 町長は、前項の許可を与える場合において、管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用料)
第5条 憩の家の使用料は、無料とする。
(職員)
第6条 憩の家に必要な職員を置くことができる。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。