○日高町老人憩の家設置条例

平成18年3月1日

条例第154号

(設置)

第1条 老人に対し教養の向上、レクリエーション等の場を与え、老人の心身の健康と福祉の増進を図るため、日高町老人憩の家(以下「憩の家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 日高町立とみかわ老人憩の家

位置 日高町富川北2丁目8番2号

(使用対象者)

第3条 憩の家を使用することができる者は、原則として、日高町に居住する60歳以上の者とする。ただし、町長が特に認める者にあっては、この限りでない。

(使用許可)

第4条 憩の家を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を得なければならない。

2 町長は、前項の許可を与える場合において、管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用料)

第5条 憩の家の使用料は、無料とする。

(職員)

第6条 憩の家に必要な職員を置くことができる。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の門別町老人憩の家設置条例(昭和63年門別町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

日高町老人憩の家設置条例

平成18年3月1日 条例第154号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月1日 条例第154号