○日高町老人福祉センター設置及び管理条例

平成18年3月1日

条例第152号

(趣旨)

第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条の規定に基づき、老人福祉センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 老人の健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的として老人福祉センターを設置するものとし、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 日高町立日高老人福祉センター

位置 日高町本町東1丁目297番地の4

(職員)

第3条 日高町立日高老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)に必要な職員を置くことができる。

(管理の委託)

第4条 町長が必要と認めた場合は、福祉センターの管理の全部又は一部を委託することができる。

(使用者の範囲)

第5条 福祉センターを使用することができる者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 町内に居住するおおむね65歳以上の者

(2) 老人福祉に係る行事を行うもの

(3) 社会福祉に関係するもの

(4) その他町長が認めたもの

(使用の許可)

第6条 福祉センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用制限)

第7条 町長は、福祉センターの管理運営上必要があるとき、又は使用を不適当と認めたときは、その使用について条件を付し、若しくは許可をせず、又は既に与えた許可を取り消し、若しくは使用を停止することができる。

(使用料)

第8条 福祉センターを使用する者から別表に定める使用料を徴収するものとする。

2 使用料は、許可と同時に納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、後納することができる。

3 町長が特別の理由があると認めたときは、規則の定めるところにより、使用料を免除又は軽減することができる。

(損害賠償)

第9条 使用者が施設又は備品等を破損し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日高町老人福祉センター設置及び管理条例(昭和60年日高町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年2月4日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年2月7日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例(第28条、第38条、第43条及び第44条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等の許可に係る料金(以下「使用料」という。)について適用し、同日前の施設の使用等に係る使用料は、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

日高町老人福祉センター使用料

(単位 円)

室名

昼間

夜間

摘要

教養娯楽室1

580

880

 

教養娯楽室2

580

880

 

集会室

580

880

 

図書室

340

520

 

調理室

340

520

 

全室

2,470

3,710

 

1 昼間は午前10時から午後5時まで、夜間は午後5時以降をいう。

2 基本料金を4時間とし、超過時間1時間(1時間に満たない端数は切り上げる。)について規定使用料の4分の1を加算する。

3 調理室等共用部分の使用料は徴収しない。ただし、調理室のみを使用する場合は、その他の室の規定使用料を徴収する。

4 冬期(11月から4月まで)暖房を必要とするときは、それぞれの規定使用料の倍額を徴収する。

5 使用料の合計額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

日高町老人福祉センター設置及び管理条例

平成18年3月1日 条例第152号

(平成26年4月1日施行)