○日高町老人福祉施設等費用納入義務者に係る徴収事務手続要領

平成18年3月1日

訓令第52号

1 収入の申告

被措置者は、毎年5月末日までに、収入申告書に収入額、必要経費の額を確認できる書類(年金額改定通知票、領収書、確定申告の控等)を添付して、町長へ提出する。

(注) 町長は、毎年、収入申告書の記入に要する十分な期間を見込んで、4月末日までに収入申告書を被措置者の手元に届くよう配慮すること。

2 費用徴収額の決定

(1) 町長は、提出された収入申告書及び添付書類の審査、調査を行い、また、必要に応じ、関係機関等への照会を行う。

なお、被措置者が自ら収入申告手続を行えない状態にある等により、収入申告書が提出されない場合、又は提出された収入申告書に誤りを発見した場合には、被措置者、扶養義務者、施設又は関係機関と連絡し、必要な書類を整えることとし、収入申告書の決定処分又は更正処分は必要がないものである。

(2) 町長は、費用徴収額を決定した場合、費用徴収額決定通知書を納入義務者あて送付する。

(3) 町長は、決定された費用徴収額に基づく歳入の調定のうち、納入通知書を納入義務者あて送付する。

3 納入

納入義務者は、納入通知書により指定された金融機関へ指定された期限までに納付すること。

4 費用徴収関係台帳の整備

町長は、徴収金の納入状況について費用徴収金台帳の記帳、整理を行うこと。

5 不服の申立てについて

徴収金の額の決定、変更処分を通知する際には、行政不服審査法(平成26年法律第68号)による不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を教示しなければならない(行政不服審査法第82条)

(1) 不服申立てをすべき行政庁及び不服の申立ての種類

町長に対する審査請求

(2) 不服申立てをすることができる期間

処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内

6 徴収金未納者の取扱い

(1) 徴収金を納入通知書で指定した納入期限までに納付しない者があるときは、他の徴収金の例により期限を指定して督促することとなる(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項)

この場合に、手数料及び延滞金は徴収することはできない。

なお、条例に定める場合は、手数料及び延滞金は徴収できる(地方自治法第231条の3第2項)

(2) 徴収金については、強制徴収できない(地方自治法第231条の3第3項の徴収金は「分担金」には該当しないので、法律の定めがなければ強制徴収できない。)。したがって、督促によっても納付しない者については、訴訟手続により履行を請求することとなる(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の2第3号)

7 施設の協力

施設が次のような事務について、被措置者に対して便宜が図られるよう町長は、施設と事前に十分連絡調整する。

(1) 施設あてに一括送付された収入申告書の配布

(2) 収入申告書の記入についての説明

(3) 被措置者から申出があった場合における収入申告書の記入

(4) 収入申告書の取りまとめ及び送付

(5) 施設あてに一括送付された費用徴収額決定通知書及び納入通知書の手渡し

(6) 被措置者から申出があった場合における徴収金の納入

(7) 被措置者から申出があった場合、支払等に係る証明書の発行

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際、第4条の規定による改正前の日高町児童手当等事務取扱規程、第5条の規定による改正前の日高町老人福祉施設等費用納入義務者に係る徴収事務手続要領及び第6条の規定による改正前の日高町地域密着型サービス事業者等監査要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年3月30日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、第1条の規定による改正前の日高町保育料滞納対策実施要領、第2条の規定による改正前の日高町老人福祉施設等費用納入義務者に係る徴収事務手続要領及び第3条の規程によつ改正前の日高町国民健康保険税滞納世帯主に係る措置の実施要綱事務取扱要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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日高町老人福祉施設等費用納入義務者に係る徴収事務手続要領

平成18年3月1日 訓令第52号

(平成30年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第52号
平成28年3月31日 訓令第12号
平成30年3月30日 訓令第3号