○日高町老人福祉施設等費用徴収規則

平成18年3月1日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により、町長が徴収する費用に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 町長は、法第11条第1項第1号、第3号及び第2項(養護老人ホーム及び養護委託に限る。)の規定による措置(以下「入所又は養護の委託の措置」という。)を採ったときは、当該入所又は養護の委託を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)のうち主たる扶養義務者(以下単に「主たる扶養義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該入所又は養護の委託の措置に要する費用の全部又は一部を月を単位として徴収するものとする。

(徴収金の額)

第3条 前条の規定により被措置者又は主たる扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、養護老人ホーム被措置者及び養護委託による被措置者については別表第1の、また、主たる扶養義務者にあっては別表第2による階層区分に応じ、それぞれ同表に定める額とする。

2 月の途中で施設に入所若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくは転出した被措置者に係るその入所若しくは退所し、又は転入若しくは転出した日の属する月に係る徴収金の額は、次の算式により算定した額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

3 養護老人ホーム被措置者で介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定により、要介護の認定を受け、特別養護老人ホームへ入所申込みを行った者の徴収金の額については、別表第1の規定にかかわらず、町長が別に定める上限額とすることができる。この場合において、扶養義務者の徴収金の額は、特例措置を行わず算定した被措置者の徴収金の額を基準に算定するものとする。

4 法第11条第1項第2号及び第2項(特別養護老人ホームの措置に限る。)の規定による被措置者又は主たる扶養義務者の徴収金の額は、法第21条の2の規定に基づき、支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができない者の場合には、これに相当する額)を除いた額とする。ただし、当該徴収金の額を徴収することにより、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を必要とする状態となる者については、当該徴収金を徴収しない。

5 前項に規定する措置に要する費用には、特別養護老人ホームにおいて保険給付の対象となる額のほか、食費及び居住費を含むものとする。

(階層区分の認定等)

第4条 町長は、入所又は養護の委託の措置を採ったときは、納入義務者について、当該納入義務者の階層を認定するものとする。

2 町長は、毎年納入義務者の負担能力について調査を行い、前項の規定により認定した階層区分の改定を行うことができるものとする。

3 町長は、前2項の規定による階層区分の認定又は改定を行ったときは、その旨を納入義務者に通知するものとする。

(階層区分の変更)

第5条 町長は、年度の途中において災害、病気その他やむをえない事由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたため、徴収金を納入することが困難であると認めるときは、前条の規定により認定した階層区分を変更することができる。

(徴収金の納入期限)

第6条 徴収金の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の途中において入所又は養護の委託の措置を受けた場合における当該入所又は養護の委託の措置を受けた日の属する月分の徴収金の納入期限は、当該月の翌月の末日とする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日高町老人福祉施設費用徴収規則(平成5年日高町規則第20号)又は門別町老人福祉施設等費用徴収規則(平成5年門別町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月4日規則第172号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の日高町老人福祉施設等費用徴収規則の規定は、平成18年10月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

養護老人ホーム被措置者及び養護委託による被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

備考

1

0円~270,000円

0円

 

2

270,001~280,000

1,000

 

3

280,001~300,000

1,800

 

4

300,001~320,000

3,400

 

5

320,001~340,000

4,700

 

6

340,001~360,000

5,800

 

7

360,001~380,000

7,500

 

8

380,001~400,000

9,100

 

9

400,001~420,000

10,800

 

10

420,001~440,000

12,500

 

11

440,001~460,000

14,100

 

12

460,001~480,000

15,800

 

13

480,001~500,000

17,500

 

14

500,001~520,000

19,100

 

15

520,001~540,000

20,800

 

16

540,001~560,000

22,500

 

17

560,001~580,000

24,100

 

18

580,001~600,000

25,800

 

19

600,001~640,000

27,500

 

20

640,001~680,000

30,800

 

21

680,001~720,000

34,100

 

22

720,001~760,000

37,500

 

23

760,001~800,000

39,800

 

24

800,001~840,000

41,800

 

25

840,001~880,000

43,800

 

26

880,001~920,000

45,800

 

27

920,001~960,000

47,800

 

28

960,001~1,000,000

49,800

 

29

1,000,001~1,040,000

51,800

 

30

1,040,001~1,080,000

54,400

 

31

1,080,001~1,120,000

57,100

 

32

1,120,001~1,160,000

59,800

 

33

1,160,001~1,200,000

62,400

 

34

1,200,001~1,260,000

65,100

 

35

1,260,001~1,320,000

69,100

 

36

1,320,001~1,380,000

73,100

 

37

1,380,001~1,440,000

77,100

 

38

1,440,001~1,500,000

81,100

 

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100(100円未満切捨て)

 

備考:上表にかかわらず、町長が別に定める額を当該費用徴収基準月額の上限とすることができる。

注1 この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料医療費等の必要経費の額を控除した後の収入をいう。

注2 2人部屋を超える多床室入居者については、費用徴収基準月額から、町長が別に定める額を減額した額を費用徴収基準月額とすることができる。ただし、第3条第3項に定める上限額を適用した者については、この対象としない。

注3 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬季加算及び入院患者日常品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2(第3条関係)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

(円)

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に属する者を除く。)

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に属する者を除く。)

当該年度分の市町村民税の所得割が非課税の者であって均等割の額のあるもの

4,500

C2

当該年度分の市町村民税の所得割の額のある者

6,600

D1

前年分の所得税が課税されている者で、所得税の額が右の額である者(A階層又はB階層に属する者を除く。)

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月における被措置者支弁額

注1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割又は均等割の額とする。

注2 この表において「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

注3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

注4 費用徴収基準月額がその月における被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

注5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

日高町老人福祉施設等費用徴収規則

平成18年3月1日 規則第78号

(平成18年12月4日施行)