○老人福祉法施行細則

平成18年3月1日

規則第77号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 福祉の措置(第3条―第11条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)については、第1号様式の措置台帳を、法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については第2号様式の措置台帳を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(第3号様式)

(2) 面接(通告)記録票(第4号様式)

(3) 措置費支給台帳(第5号様式)

(4) 養護受託申出書受理簿(第6号様式)

(5) 養護受託者登録簿(第7号様式)

(6) 養護受託者台帳(第8号様式)

第2章 福祉の措置

(居宅における介護等措置決定通知書)

第3条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置を開始したときは、第9号様式の措置開始通知書により、措置の変更を行ったときは、第10号様式の措置変更通知書により、措置の廃止又は停止を行ったときは、第11号様式の措置廃止(停止)通知書により、それぞれ在宅被措置者に対し通知しなければならない。

(老人ホームへの入所等措置決定通知書)

第4条 町長は、法第11条の措置を開始したときは、第12号様式の措置開始通知書により、措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者の変更を含む。以下同じ。)は、第13号様式の措置変更通知書により、措置の廃止又は停止を行ったときは、第14号様式の措置廃止(停止)通知書により、それぞれ施設等被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託者申出書等)

第5条 施行規則第1条の6の規定による申出は、第15号様式の養護受託申出書によらなければならない。

2 町長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、第16号様式の養護受託者決定通知書により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、第17号様式の養護受託申出却下通知書により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第6条 町長は、法第11条第1項の規定によって養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、第18号様式の入所依頼書により、養護受託者に老人の養護を委託するときは、第19号様式の養護委託書により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、第20号様式の入所受諾(不承諾)書又は養護受諾(不承諾)書により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を町長に回答しなければならない。

3 町長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは、第21号様式の入所解除通知書により、養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、第22号様式の委託解除通知書により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。

(葬祭依頼書等)

第7条 町長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、第23号様式の葬祭依頼書により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、第24号様式の葬祭受諾(不承諾)書により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を町長に回答しなければならない。

(要措置者通告)

第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。

(措置費の請求)

第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の5日までに町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費の精算)

第10条 老人ホームの長又は養護受託者は毎月分の措置費について、翌月の5日までに町長に報告しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第11条 施行規則第6条の規定による届出は、第25号様式の被措置者状況変更届によらなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人福祉法施行細則(平成5年日高町規則第19号)又は老人福祉法施行細則(平成5年門別町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月20日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の日高町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の日高町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の日高町未熟児養育医療の給付等に関する規則、第4条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第5条の規定による改正前の日高町国民健康保険条例施行規則及び第6条の規定による改正前の日高町介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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老人福祉法施行細則

平成18年3月1日 規則第77号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月1日 規則第77号
平成19年3月20日 規則第9号
平成20年3月31日 規則第18号
平成28年3月31日 規則第20号