○日高町乳幼児等医療費助成に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町乳幼児等医療費助成に関する条例(平成18年条例第146号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者たることを証する書類
(2) 条例第3条第3号に規定する保護者(乳幼児等の生計を主として維持する者に限る。)の所得の状況を明らかにする書類
(3) 第2条第1号に規定する者(受給者が3歳未満(3歳に達する日(誕生日の前日)の属する月の月末までの期間を含む。)の場合を除き、その属する世帯全員が市町村民税非課税者に限る。)にあっては、世帯全員が市町村民税非課税者であることを確認できる書類
2 町長は、前項の規定にかかわらず、認定申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。
3 町長は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。
(受給資格者の登録及び受給者証の交付)
第4条 町長は、受給資格者として認定したときは、第2号様式の受給者資格登録台帳に登録するものとする。
3 受給者証をき損又は亡失したときは、第4号様式の再交付申請書を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
4 受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は7月1日から7月31日までとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(条例第5条に規定する額等)
第7条 条例第5条に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は、令第15条第3項(同項第2号に掲げる者については第1号を適用する。)に規定する額とする。
(受給資格の喪失及び受給者証の返還)
第8条 受給資格者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 日高町に住所を有しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 条例第3条ただし書に該当するに至ったとき。
(1) 加入している保険に変更があったとき。
(2) 住所に変更があったとき。
(3) その他申請事項の内容に変更があったとき。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年9月25日規則第169号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月8日規則第23号)
この規則は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日規則第31号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年2月26日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日高町乳幼児等医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成21年1月1日から適用する。
附則(平成26年3月17日規則第5号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成26年7月23日規則第25号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の日高町未熟児養育医療の給付に関する規則、第2条の規定による改正前の日高町乳幼児等医療費助成に関する条例施行規則及び第3条の規定による改正前の日高町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年12月4日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年8月1日から適用する。
別表(第2条関係)
第2条に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の額の計算方法
1 所得の額
所得の額は、前年の所得(1月から9月までの分の医療に関する経費の助成については、前々年の所得とする。)とし、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第11条において準用する同令第1条に定める額(第11条において読み替えた後の額)とする。
2 所得の範囲及び所得の額の計算方法
(1) 所得の範囲は、児童手当法施行令第11条において準用する同令第2条の規定によるものとする。
(2) 所得の額の計算方法は、児童手当法施行令第11条において準用する同令第3条の規定によるものとする。