○日高町乳幼児等医療費助成に関する条例

平成18年3月1日

条例第146号

(目的)

第1条 この条例は、乳幼児等医療費の一部をその保護者に助成することにより疾病の早期診断と早期治療を促進し、もって乳幼児等の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 乳幼児等とは、満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者をいう。

(2) 保護者とは、乳幼児等の親権を行う者、後見人その他の者で現に乳幼児等を監護する者をいう。

(3) 医療保険各法とは、次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(4) この条例において医療費とは、対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を含む。以下この条例において同じ。)若しくは組合員であるときは、当該医療保険各法による療養の給付を受けた場合の当該療養の給付の額から当該療養に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)と当該疾病又は負傷について他の法令等の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における当該給付の額とを合算した額が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。

(5) この条例において、基本利用料とは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に同法第67条第1項第1号に定める割合を乗じて得た額をいう。

(6) この条例において、食事療養標準負担額とは、健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。

(7) 附加給付とは、医療保険各法の被保険者又は組合員の被扶養者の医療費のうち当該各法の規定により附加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法第43条第1項の規定により一部負担金の割合を減じられた場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。

(受給資格者)

第3条 この条例に定める受給の対象となる者(以下「受給資格者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者であり、かつ、日高町の区域内に住所を有する世帯に属する乳幼児等とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは除くものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている乳幼児等

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所している乳幼児等

(3) 所得の額が規則で定める額以上である保護者(乳幼児等の生計を主として維持する者に限る。)に監護されている乳幼児等

(受給資格者の認定等)

第4条 保護者は、町長に受給資格者の認定申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき、その条例に定める受給資格者と認定したときは、申請者に受給者証を交付しなければならない。

(基本料金の助成額)

第5条 町長は、第2条第5号に規定する基本利用料の額が規則で定めるところにより算定した額を超えるときは、その超える額を助成することができる。

(助成の範囲)

第6条 町長は、受給資格者に係る医療費から受給者が負担すべき基本利用料、食事療養標準負担額及び附加給付される額を控除して得た額(以下「助成額」という。)を乳幼児等の保護者に対して助成する。ただし、満15歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の4月1日から満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者にあっては、入院及び指定訪問看護に係る助成額に限り、保護者に対して助成する。

(助成の方法)

第7条 前条の助成は、保護者からの申請に基づき行うものとする。

2 前項の申請期間は、医療を受けた日の属する月の末日の翌日から起算して2年以内とする。

3 町長は、特に必要があると認めたときは、前2項に定めるもののほか、その助成する額を保険医療機関等に支払うことにより行うことができる。

(届出の義務)

第8条 受給資格者が、その資格を喪失したとき、又は届出事項に変更があったとき、保護者は、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。

(助成金の返還)

第9条 町長は、疾病又は負傷に関し損害賠償を受けた者及び偽りその他不正な行為により助成を受けた者があるときは、保護者から当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日高町乳幼児医療費の助成に関する条例(昭和48年日高町条例第6号)又は乳幼児医療費助成に関する条例(昭和55年門別町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月25日条例第265号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日条例第28号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月11日条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第11号)

この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年12月21日条例第34号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第5号)

この条例は、平成31年8月1日から施行する。

日高町乳幼児等医療費助成に関する条例

平成18年3月1日 条例第146号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月1日 条例第146号
平成18年9月25日 条例第265号
平成20年3月21日 条例第10号
平成20年9月29日 条例第28号
平成21年3月11日 条例第11号
平成24年3月21日 条例第8号
平成26年3月17日 条例第11号
平成27年12月21日 条例第34号
平成31年3月15日 条例第5号