○日高町児童福祉手当の支給に関する条例
平成18年3月1日
条例第144号
(目的)
第1条 この条例は、心身に障害のある幼児、児童及び父母等のない児童の保護者に児童福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより児童の福祉増進に寄与することを目的とする。
(1) 幼児 満1歳から小学校就学の始期に達するまでの心身障害児をいう。
(2) 児童 義務教育を受けている心身障害児及び遺児をいう。
(3) 心身障害児 次に掲げる児童をいう。
ア 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)別表第5号に定める等級が4級以上の障害があると認められる者
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において、知能指数が75以下と判定された知的障害者
(4) 遺児 災害等により、父母又は父を失った児童及び父母又は父のない児童で母又は児童を養育している者を、災害等により失った児童をいう。
(5) 災害等 暴風、地震、津浪その他異常な自然現象、火事、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号の道路において、同項第9号及び第10号の車両による交通事故及び船舶安全法施行規則(昭和38年運輸省令第41号)第1条第2項の漁船の海難等による乗組員の海上における事故をいう。
(6) 保護者 町内に住所を有し、児童と同居して監護し、かつ、その生計を維持する者をいう。
(受給)
第3条 保護者は、この条例の定めるところにより、手当の支給を受けることができる。
2 保護者が、手当の支給を受けようとするときは、町長に申請して認定を受けなければならない。
(手当の種類及び額)
第4条 手当の種類は、障害手当及び遺児手当とする。
2 手当の額は、別表のとおりとする。
(支給期間及び支払期)
第5条 手当の支給は、受給資格者が第3条第2項の規定による認定の申請をした日の属する月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
2 手当は、毎年4月及び10月の2期に、それぞれの月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった手当又は支払うべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であっても支払うものとする。
(認定の制限)
第6条 町長は、災害等が自己の故意の犯罪行為又は故意による事故及び闘争又は泥酔によって生じたと認められるときは、認定しないことができる。
(支給の制限)
第7条 町長は、保護者又は児童が次の各号のいずれかに該当する場合には、手当の全部又は一部を支給しないことができる。
(1) 児童が児童福祉施設に入所している期間
(2) 保護者が当該児童の監護又は養育を怠っていると認められるとき。
(受給資格消滅の届出)
第8条 保護者は、手当の支給要件に該当しなくなった時は、速やかに町長に届出をしなければならない。
(手当の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の行為により、手当の支給を受けた者があるときは、既に支給した手当の全部又は一部を返還させることができる。
(受診指示)
第10条 町長は、必要があると認めるときは、保護者に対し当該児童につき認定又は判定を求めるための診断を受けさせることができる。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
3 この条例の規定は、平成18年度以降の申請に係る手当の支給について適用し、平成17年度の申請に係る手当の支給については、なお合併前の条例の例による。
別表(第4条関係)
区分 | 支給額 | |
障害手当 | 身体障害の程度が施行規則別表第5号に定める等級の1級及び2級の者 | 年額30,000円 |
知能指数が35以下と判定された知的障害者 | ||
身体障害の程度が施行規則別表第5号に定める等級の3級及び4級の者 | 年額20,000円 | |
知能指数が36以上75以下と判定された知的障害者 | ||
遺児手当 | 第2条第4号に規定する遺児 | 年額20,000円 |