○日高町子育て支援センター事業(小規模型)実施要綱
平成18年3月1日
告示第19号
(目的)
第1条 この告示は、子育て家庭に対する育児不安等についての相談指導、子育てサークル等への支援等の実施に関し、必要事項を定め、もって地域の子育て家庭に対する育児支援を行うことを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、日高町とする。
(実施施設)
第3条 この事業を実施するため、実施施設を次のとおりとする。
実施施設 日高町立日高保育所(日高町立日高子育て支援センター)
(開所時間及び休所日)
第4条 日高町立日高子育て支援センター(以下「支援センター」という。)の開所時間及び休所日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開所時間 午前9時から午後4時まで
(2) 休所日 日高町の休日を定める条例(平成18年条例第2号)第1条第1項に掲げる日
(職員の配置等)
第5条 実施施設には、地域の子育て家庭(これから子育てを始める家庭を含む。以下同じ。)の支援活動の企画、調整及び事業の実施を専門に担当する子育て指導者(以下「指導者」という。)を配置するものとする。
(1) 指導者は、児童の育児、保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する者であって、各種福祉施策についても知識を有している保育士等であること。
(2) 指導者は、各種研修等に積極的に参加し、指導技術の向上に努めること。
(事業の内容)
第6条 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 育児不安等についての相談指導
地域の子育て家庭の保護者や児童等(以下「子育て家庭」という。)に対する相談指導を行うとともに、各種子育てに関する情報の提供、援助の調整を行う。
(2) 子育てサークル等の育成・支援
地域の子育てサークル活動等を行う者の育成・支援を行う。
(3) 特別保育事業の積極的実施・普及促進
地域の保育需要に応じた特別保育事業を積極的に実施するとともに、地域における特別保育事業の普及促進を図る。
(4) その他育児支援に関すること。
(事業の実施方法)
第7条 事業の実施方法は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 育児不安等についての相談指導
ア 育児不安等についての相談指導にあたっては、常に子育て家庭の把握に努め、必要な援助を行うこと。
イ 子育て家庭に対する相談指導は、来所、電話及び家庭への訪問によるなど、家庭の状況や地域の実情に適した方法により実施すること。
ウ 地域の子育てに関する情報を収集し、必要に応じて子育て家庭に対しその情報の提供を行うこと。
エ 他の機関等で対応することが適切であると考えられる事例は、他の機関等に紹介するなど適切に対応すること。
(2) 子育てサークル等の育成・支援
子育て家庭が育児に関する情報効果や、子育ての相互協力等を行う地域の子育てサークル及び子育て家庭や保育所に協力する子育てボランティアの育成・支援を行うこと。
(3) 特別保育事業の積極的実施・普及促進
実施施設において、特別保育事業の実施に当たっては、地域の保育需要に弾力的に対応するなど、積極的な実施を図ること。
(4) 実施施設は、事業実施について地域住民に対して広報等を通じて周知の徹底を図ること。
(関係機関との連携)
第8条 実施施設は、事業の実施について地域の保育所、児童相談所、保健所、教育委員会、民生委員、児童委員、児童福祉施設、医療機関等との連携を密にし、事業の円滑かつ効果的な実施に努めなければならない。
(秘密の保持)
第9条 実施施設の長及び指導者は、業務上知り得た個人情報を外部に漏らしてはならない。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。