○日高町母と子の家管理運営規程

平成18年3月1日

訓令第47号

(趣旨)

第1条 この訓令は、日高町母と子の家条例(平成18年条例第143号)に基づき、母と子の家(以下「施設」という。)の使用及び管理について定めるものとする。

(使用承認)

第2条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認を与える場合必要に応じ条件を付けることができる。

(遵守事項)

第3条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際職員の指示に従うとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用時間を厳守し、使用を終えたときには、職員に届け出ること。

(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 建物及び附属設備を汚損損傷しないこと、また備付物品を許可なく持ち出さないこと。

(4) 許可なく物品の展示、販売を行わないこと。

(5) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(使用の制限)

第4条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を停止し、又は退去させることがある。

(1) 他の使用者に迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(2) 職員の指示に従わないとき。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の門別町母と子の家管理運営規程(昭和54年門別町訓令第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

日高町母と子の家管理運営規程

平成18年3月1日 訓令第47号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第47号