○日高町母と子の家条例

平成18年3月1日

条例第143号

(設置)

第1条 児童の健全な育成指導及び乳幼児の保育技術の相談指導並びに母と子の福祉増進に関する諸活動の推進を図るため、日高町母と子の家(以下「母と子の家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 母と子の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

富川母と子の家

日高町富川南5丁目4番1号

(事業)

第3条 母と子の家は、第1条の目的達成のために、次の事業を行う。

(1) 健全な遊び場を通じて児童の心身の育成指導に関すること。

(2) 学習と家庭生活につながる活動に関すること。

(3) 乳幼児の検診及び保育技術の相談指導に関すること。

(4) 母と子のつながりのある行事をとおした家庭の明朗化に関すること。

(5) 子供会、母親クラブ等地域組織活動の育成助長に関すること。

(6) 婦人団体及び婦人の研修に関すること。

(7) 子供図書室に関すること。

(8) その他母と子の福祉増進のため必要な事業に関すること。

(職員)

第4条 母と子の家に、必要な職員を置くことができる。

(運営委員)

第5条 母と子の家の運営を円滑にするため、運営委員を置くことができる。

2 運営委員に関し必要な事項は、別に町長が定める。

(他の使用許可)

第6条 母と子の家は、第1条の目的を妨げない範囲において他に使用させることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の門別町母と子の家条例(昭和42年門別町条例第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年2月4日条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

日高町母と子の家条例

平成18年3月1日 条例第143号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月1日 条例第143号
平成21年2月4日 条例第1号
令和3年3月15日 条例第6号