○日高町放課後児童健全育成事業実施要綱

平成18年3月1日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない対象児童に対し、適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るため、放課後児童健全育成事業の実施に関し、法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(放課後児童クラブ)

第2条 放課後児童健全育成事業として、放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。

2 児童クラブの名称、開設場所及び定員は、次のとおりとする。

名称

開設場所

定員

とみかわ児童館児童クラブ

日高町富川北2丁目8番1号

日高町立とみかわ児童館内

50人

もんべつ児童館児童クラブ

日高町字緑町11番地の6

日高町立もんべつ児童館内

40人

厚賀すずらん保育所児童クラブ

日高町字厚賀町214番地の1

日高町立厚賀すずらん保育所内

20人

日高児童仲良しクラブ

日高町松風町2丁目254番地の1

日高町立日高小学校内

20人

(開設日及び開設時間)

第3条 児童クラブの開設日及び開設時間は、次のとおりとする。

(1) 開設日

開設場所となる施設の開設日とする。

(2) 開設時間

小学校の下校時から午後5時45分までとする。ただし、小学校の休業日及び休校日は、午前8時から午後5時45分までの間で、必要と認めた時間について開設する。

(対象児童)

第4条 日高町立の小学校に就学している児童であって、身辺が自立している次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保護者が労働等により昼間家庭にいない児童

(2) その他利用が適当と町長が認める児童

2 前項の規定にかかわらず、集団生活に適さないと認められる児童は、対象としないことができる。

(活動内容等)

第5条 児童クラブの活動内容は、次の各号のとおりとする。

(1) 児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定に関すること。

(2) 遊びの活動への意欲と態度の形成に関すること。

(3) 遊びを通して自主性、社会性及び創造性を培うこと。

(4) 児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡に関すること。

(5) 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援に関すること。

(6) その他、児童の健全育成上必要な活動に関すること。

(放課後児童支援員)

第6条 児童クラブに放課後児童支援員(以下「支援員」という。)を置く。

(支援員の職務)

第7条 支援員の職務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 児童の生活指導及び遊びの指導に関すること。

(2) 児童の出欠の確認及び保護者への連絡に関すること。

(3) 児童の安全の確保及び施設内外の管理に関すること。

(4) その他、児童クラブの運営に必要な事項

(利用の申請)

第8条 対象児童に児童クラブを利用させようとする者(以下「保護者等」という。)は、放課後児童クラブ利用申請書(第1号様式)に、児童を保護できないことの証明書(雇用証明書等)を添えて町長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第9条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、利用の許可又は不許可を決定するとともに、その旨を保護者等に放課後児童クラブ利用許可(不許可)決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(登録)

第10条 町長は、前条の規定に基づき利用の許可を決定したときは、当該児童を児童クラブ児童登録簿に登録(以下「登録児童」という。)するものとする。

(退会届)

第11条 登録児童の保護者は、児童クラブを退会しようとするときは、児童クラブ退会届(第4号様式)を町長に提出するものとする。

(利用料等)

第12条 利用料は、無料とする。ただし、工作等に要する材料費等の実費については、これを徴することができる。

(利用の制限)

第13条 町長は、利用の許可をした児童が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 第4条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 疾病その他の理由により、長期にわたり利用が困難となったとき。

(3) 1週間以上にわたり、無断で欠席したとき。

(4) 支援員の指導又は管理上の指示に従わないとき。

(5) その他管理運営上支障があると認められるとき。

2 町長は、前項の規定により利用を停止し、又は利用の許可を取り消したときは、その旨を放課後児童クラブ利用停止(取消)決定通知書(第3号様式)により保護者に通知するものとする。

(委任)

第14条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の門別町放課後児童健全育成事業実施要綱(平成14年門別町告示第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月24日告示第13号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第31号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第18号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第13号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第17号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第16号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年10月18日告示第32号)

この告示は、平成30年10月22日から施行する。

(令和元年6月21日告示第23号)

この告示は、令和元年8月1日から施行する。

(令和3年1月25日告示第2号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第1号様式から第3号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日告示第17号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年2月20日告示第6号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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日高町放課後児童健全育成事業実施要綱

平成18年3月1日 告示第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月1日 告示第18号
平成20年3月24日 告示第13号
平成21年3月31日 告示第31号
平成22年3月31日 告示第18号
平成23年3月31日 告示第13号
平成24年3月30日 告示第17号
平成27年3月31日 告示第16号
平成30年10月18日 告示第32号
令和元年6月21日 告示第23号
令和3年1月25日 告示第2号
令和3年3月23日 告示第17号
令和5年2月20日 告示第6号