○日高町児童館条例施行規則
平成18年3月1日
規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町児童館条例(平成18年条例第142号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 館長は、児童館の管理運営に関し必要な事務を行い、所属職員を指揮監督し、施設及び設備の保全に努めなければならない。
(運営委員会)
第3条 児童館運営委員会(以下「委員会」という。)の委員の定数は、10人以内とし、町長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の中から互選する。
4 委員長は、会議の議長となる。
5 委員会の会議、議事の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って決定する。
6 委員会は、必要に応じて町長が招集する。
(開館時間及び休館日)
第4条 児童館の使用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、開館時間及び休館日を変更することができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後5時30分までとし、やむを得ず夜間に使用する場合は、午後9時までとする。
(2) 休館日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び1月2日から同月5日まで及び12月31日とする。
(賠償の通知)
第6条 条例第9条の規定により、使用者に賠償の責めを負わせる場合には、館長は、事実を明確にして使用者から事実確認書を徴するとともに町長の承認を得て、賠償責任の内容を使用者に通知しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の門別町児童館条例施行規則(昭和59年門別町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年10月18日規則第12号)
この規則は、平成30年10月22日から施行する。