○日高町児童館条例
平成18年3月1日
条例第142号
(設置)
第1条 児童の健全な育成と指導を図り福祉を増進するため、児童館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日高町立とみかわ児童館 | 日高町富川北2丁目8番1号 |
日高町立もんべつ児童館 | 日高町字緑町11番地の6 |
(事業)
第3条 第1条の目的達成のため、児童館において、次の事業を行う。
(1) 児童の健全な遊びや体育を通して集団的活動の指導援助
(2) 子供会、児童育成を目的とする母親クラブ等の育成助長
(3) 図書室の開設
(4) その他児童福祉の増進に必要な事業
(職員)
第4条 児童館に館長及びその他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第5条 児童館の適正な運営を図るため、児童館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関する事項は、別に定める。
(児童館の使用)
第6条 児童館を使用することのできる者は、児童とする。ただし、第1条の目的に適合し、かつ、児童を対象とする行事等の場合には、児童以外の者であっても使用することができる。
(使用の承認)
第7条 前条ただし書の規定に基づき、児童以外の者が児童館を使用しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(使用の制限)
第8条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、児童館を使用させない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物又は備付物件をき損し、滅失のおそれのあるとき。
(3) 感染性疾患をもっている者
(4) 管理上支障があると認められるとき。
(原状回復の義務又は賠償)
第9条 使用者は、その使用を終わったとき又は使用の停止を命ぜられたときは、直ちにその使用場所を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長が代わってこれを執行し、その費用を使用者が負担するものとする。
3 使用者が建物、附属設備等を損傷、汚損又は亡失したときは、規則の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成30年10月18日条例第18号)
この条例は、平成30年10月22日から施行する。