○日高町児童館条例

平成18年3月1日

条例第142号

(設置)

第1条 児童の健全な育成と指導を図り福祉を増進するため、児童館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日高町立とみかわ児童館

日高町富川北2丁目8番1号

日高町立もんべつ児童館

日高町字緑町11番地の6

(事業)

第3条 第1条の目的達成のため、児童館において、次の事業を行う。

(1) 児童の健全な遊びや体育を通して集団的活動の指導援助

(2) 子供会、児童育成を目的とする母親クラブ等の育成助長

(3) 図書室の開設

(4) その他児童福祉の増進に必要な事業

(職員)

第4条 児童館に館長及びその他必要な職員を置く。

(運営委員会)

第5条 児童館の適正な運営を図るため、児童館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会に関する事項は、別に定める。

(児童館の使用)

第6条 児童館を使用することのできる者は、児童とする。ただし、第1条の目的に適合し、かつ、児童を対象とする行事等の場合には、児童以外の者であっても使用することができる。

(使用の承認)

第7条 前条ただし書の規定に基づき、児童以外の者が児童館を使用しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(使用の制限)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、児童館を使用させない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物又は備付物件をき損し、滅失のおそれのあるとき。

(3) 感染性疾患をもっている者

(4) 管理上支障があると認められるとき。

(原状回復の義務又は賠償)

第9条 使用者は、その使用を終わったとき又は使用の停止を命ぜられたときは、直ちにその使用場所を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長が代わってこれを執行し、その費用を使用者が負担するものとする。

3 使用者が建物、附属設備等を損傷、汚損又は亡失したときは、規則の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の門別町児童館条例(昭和59年門別町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年10月18日条例第18号)

この条例は、平成30年10月22日から施行する。

日高町児童館条例

平成18年3月1日 条例第142号

(平成30年10月22日施行)