○日高町児童発達支援センター等通所費支給事業実施要綱
平成18年3月1日
告示第17号
(目的)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項から第4項に規定する障害児通所支援により、必要な訓練等を受ける際の通所に要する費用(以下「通所費」という。)を支給することにより、障害のある児童の福祉増進に寄与することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 通所費の支給対象者は、日高町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき日高町の住民基本台帳に記録されている次条の施設に通所する児童の保護者とする。
(支給対象施設)
第3条 通所費の支給対象施設は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 次の表に掲げる施設
施設名 | 所在地 |
平取町子ども発達支援センター | 平取町本町35番地1 |
新冠町子ども発達支援センター | 新冠町字節婦町117番地の1 |
(2) 必要な訓練等を受けるため、町長が特に必要と認める施設
(支給額)
第4条 通所費の支給額は、月額5,000円を限度とし、利用した交通機関の種別により次のとおりとする。ただし、身体障害者手帳等の保持により料金が割り引かれる場合は、割引後の料金とする。
通所1回につき | 最も経済的な経路で計算した、児童及び保護者各1人分の鉄道旅客運賃及びバス運賃の往復料金とする。ただし、自家用車を使用している場合は、バス運賃のみにより算出する。 |
(支給認定)
第5条 通所費の支給を受けようとする者は、児童発達支援センター等通所費支給認定申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 認定者は、前項の請求書について、遅くとも支給対象となる日の属する年度の翌年度の3月31日までに、町長に提出しなければならない。
3 通所費の支給は、特に事情がない限り請求日の翌月末日までに口座振込により行うものとする。
2 認定者が前項の届出を提出しない場合は、町長は支給認定を取り消すことができる。
(通所費の返還)
第8条 町長は、認定者が虚偽その他不正な手段により通所費の支給を受けたと認めるときは、支給の認定を取り消し、通所費の返還を命ずることができる。
(委任)
第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
3 この告示の規定は、平成18年度以降の事業について適用し、平成17年度の事業については、なお合併前の告示の例による。
附則(平成18年9月29日告示第123号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の日高町児童デイサービス等通所費支給事業実施要綱は、平成18年4月1日から適用する。ただし、第3条第1号の改正規定並びに第1号様式、第2号様式及び第4号様式の改正規定は、同年3月31日から適用する。
附則(平成23年12月20日告示第50号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の日高町児童デイサービス等通所費支給事業実施要綱の規定は、平成23年11月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の日高町児童デイサービス等通所費支給事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年6月29日告示第24号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の日高町デイサービス等通所費支給事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年3月31日告示第8号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の日高町児童デイサービス等通所費支給事業実施要綱の規定によりなされた手続、認定、その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。