○日高町一時保育事業実施要綱

平成18年3月1日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、保護者の就労形態の多様化に伴い一時的に保育を必要とする児童及び保護者の傷病等により緊急に保育を必要とする児童に対する一時保育事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 一時保育事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 非定型的保育サービス

保護者の労働、職業訓練及び就学等により家庭における保育が継続的に困難となる児童に対して実施する保育

(2) 緊急保育サービス

保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護及び冠婚葬祭等により一時的に家庭における保育が困難となる児童に対して実施する保育

(実施施設)

第3条 一時保育事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、町内の保育所及び幼保連携型認定こども園とする。

(対象児童)

第4条 一時保育事業の対象となる児童は、町内に住所を有する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育の利用の対象とならない2歳から小学校就学前の児童とする。ただし、集団生活に適さないと認められる児童は、対象としないことができる。

2 町長は、町外に住所を有する児童(以下「町外児童」という。)が、次に掲げる理由により一時的に町内に居住することとなった場合で、かつ、保育を必要とする環境にあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、一時保育事業の対象児童とすることができる。

(1) 保護者が親族の傷病等に伴う看護又は介護に従事するとき。

(2) 出産、傷病等に伴い、保護者が入院又は療養するとき。

(3) その他やむを得ないと町長が認めたとき。

(利用定員)

第5条 一時保育事業の1日当たりの利用定員は、次のとおりとする。

(1) 非定型的保育サービス事業 1施設7人以内

(2) 緊急保育サービス事業 1施設3人以内

(保育期間)

第6条 一時保育事業における保育期間は、次のとおりとする。

(1) 非定型的保育サービス事業 週3日を限度として1箇月12日以内

(2) 緊急保育サービス事業 1箇月12日以内(1箇月を限度とする。)

(保育時間)

第7条 一時保育事業における保育時間は、午前7時30分から午後6時までの間で保護者が必要とする時間とする。

(休所日)

第8条 実施施設の休所日は、一時保育事業は実施しないものとする。

(実施方法)

第9条 一時保育事業における保育は、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)に準じ、必要に応じて入所児童との交流保育を行うものとする。

2 一時保育事業は、実施施設で本事業専用の部屋を確保して実施することを原則とするが、専用の部屋を確保しなくとも事業の実施に支障がない場合には、専用の部屋を設けなくても差し支えないものとする。

3 一時保育事業については、担当する保育士を配置するものとする。

(申請)

第10条 一時保育事業を利用しようとする者は、一時保育申請書兼児童台帳(第1号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、保護者の疾病等により緊急を要する場合は、口頭で申請することができるものとし、この場合においては、事後において速やかに申請書の提出をしなければならない。

2 町外児童が一時保育を利用しようとする場合は、前項に規定する申請書に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 町外児童申立書(第1号様式の2)

(2) その他町長が必要と認める書類

(調査及び承認)

第11条 町長は、前条の申請があった者に対し、速やかにその申請に係る保育の要否及び家庭状況を調査し、一時保育の承認又は不承認の決定を行うものとする。

2 町長は、一時保育申請書兼児童台帳を整備し、前項の調査結果等について記録しなければならない。

(通知)

第12条 町長は、前条の規定により一時保育の承認又は不承認の決定をしたときは、一時保育承認・不承認通知書(第2号様式)をもって児童の保護者に通知するとともに、承認内容を一時保育入所児童通知書(第3号様式)により実施施設の長に通知しなければならない。

(承認の取消し)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の承認を取り消すことができる。

(1) 児童の保護者から保育期間満了前に辞退の申出があったとき。

(2) 一時保育の要件を満たさなくなったとき。

(3) 虚偽の申請その他不正な手続により一時保育の承認を受けたとき。

(4) その他やむを得ない事由により当該児童の一時保育を継続することが困難なとき。

2 町長は、児童の保護者から一時保育辞退申出書(第4号様式)の提出があった場合又は前項第2号から第4号までの規定に該当し承認を取り消したときは、一時保育取消通知書(第5号様式)により、児童の保護者及び実施施設の長に通知するものとする。

(利用料)

第14条 町長は、児童の保護者から利用料として一時保育利用年度の4月1日現在を基準とする年齢区分ごとに次に定める額を徴収するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯は、無料とする。

(1) 3歳未満児 日額 2,800円

(2) 3歳児 日額 1,500円

(3) 4歳以上児 日額 1,300円

2 前項の利用料は、町長の発行する納入通知書により、指定期日までに納入しなければならない。

(利用料の減免)

第15条 町長は、特別の事由があると認めるときは、利用料の一部又は全部を減免することができる。

2 前項の利用料の減免を受けようとする者は、一時保育利用料減免申請書(第6号様式)を町長に提出し、一時保育利用料減免決定書(第7号様式)の交付を受けなければならない。

(帳簿)

第16条 実施施設には、児童の家庭の状況及び一時保育の経過を記録する帳簿を備え付けなければならない。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の門別町一時保育事業実施要綱(平成17年門別町告示第28号。以下「合併前の告示」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示の規定は、平成18年度以降の事業について適用し、平成17年度の事業については、なお合併前の告示の例による。

(平成19年4月1日告示第28号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第17号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年10月18日告示第31号)

この告示は、平成30年10月22日から施行する。

(令和5年3月15日告示第15号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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日高町一時保育事業実施要綱

平成18年3月1日 告示第15号

(令和5年4月1日施行)