○日高町保育料滞納対策実施要領

平成18年3月1日

訓令第46号

第1 趣旨

この訓令は、保育料の滞納対策の実施に関し、法令等に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

第2 滞納対策

保育料の滞納対策は、次の各号に掲げるところにより実施するものとする。

(1) 過年度分の保育料に滞納がある者が、入所申請してきた場合の対応

過年度分の保育料に滞納がある者の入所決定に当たっては、過年度分の保育料について「滞納保育料債務存在承認書兼分納申入書」(第1号様式)及び「保育料納付計画書」(第2号様式)を徴するものとし、現年度分の保育料が未納となった場合は、保育の利用を制限することがあることを説明するものとする。

(2) 現年度分の保育料が未納となった者の対応

現年度分の保育料が未納となった場合は、次により対応するものとする。

ア 納入期限までに納付されない保育料がある場合は、「保育料の納付について」(第3号様式)を納入義務者に送付するものとする。この場合において、当該文書は、保育所長が保護者に手渡すものとする。

イ 「保育料の納付について」を送付したにもかかわらず、指定期限までに納入がない場合又は納付に係る相談がない場合は、「保育料納付相談の実施について」(第4号様式)を納入義務者に配達証明郵便で送付するものとする。

納付相談を実施する場合は、「滞納保育料債務存在承認書兼分納申入書」及び「保育料納付計画書」を徴するとともに、誓約どおり保育料が納入されない場合は、保育の利用を制限することがあることを説明するものとする。

また、納入義務者が給与所得を得ている場合は、納入誓約額を給与から控除し納入することについて説明し、承諾を得た場合は、「保育料滞納額給与控除に係る承諾書」(第5号様式)を徴するものとする。この場合において、給与支払者の確認欄は、担当者が直接出向いて説明の上確認するものとする。

ウ 「保育料納付相談の実施について」を送付したにもかかわらず、指定期限までに納入がない場合又は納付に係る相談がない場合は、「最終保育料納付相談の実施について」(第6号様式)を納入義務者に配達証明郵便で送付するものとする。

エ 「最終保育料納付相談の実施について」を送付したにもかかわらず、指定期限までに納入がない場合又は納付に係る相談がない場合は、「差押え予告通知書」(第7号様式)を納入義務者に配達証明郵便で送付するものとする。

オ 「差押え予告通知書」を送付したにもかかわらず、指定期限までに納入がない場合又は納付に係る相談がない場合は、「差押え予告通知書(最終)(第8号様式)を納入義務者に配達証明郵便で送付するものとする。

(3) 保育料を滞納したまま保育所を退所又は卒園することとなった者の対応

保育料を滞納したまま保育所を退所又は卒園することとなった者については、前(2)に準じ対応するものとする。

第3 差押え

滞納処分により給与等を差し押さえる場合は、次により実施するものとする。

(1) 事前協議

給与等を差し押さえる場合は、事前に関係部署に協議するものとする。

(2) 手続

給与等に係る差押えに関する手続は、税の例に準じるものとする。

第4 不納欠損処分

保育料の不納欠損処分は、次に掲げる場合に行うものとする。

(1) 納入義務者が生活保護を受給することとなったとき。

(2) 納入義務者の居所が不明となったとき。

(3) その他町長が納入困難と認めるとき。

第5 委任

この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、第1条の規定による改正前の日高町保育料滞納対策実施要領、第2条の規定による改正前の日高町老人福祉施設等費用納入義務者に係る徴収事務手続要領及び第3条の規程によつ改正前の日高町国民健康保険税滞納世帯主に係る措置の実施要綱事務取扱要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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日高町保育料滞納対策実施要領

平成18年3月1日 訓令第46号

(平成30年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第46号
平成27年3月31日 訓令第8号
平成30年3月30日 訓令第3号