○日高町立保育所条例施行規則
平成18年3月1日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町立保育所条例(平成18年条例第139号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき保育所の運営その他必要な事項を定めるものとする。
(運営)
第2条 保育所運営については、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及びこれに基づく命令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(職員)
第3条 保育所に次の職員を置く。
(1) 管理者
(2) 所長
(3) 保育士
(4) 前3号に定めるほか、必要に応じ、参事、総括主幹、主幹、主査、上席保育士、調理員及びその他職員を置くことができる。
(職務)
第4条 管理者は、上司の命を受け、業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 参事又は総括主幹は、管理者を補佐し、管理者に事故あるときは、その職務を代理する。
3 所長は、上司の命を受け、保育所の事務を統括する。
4 保育士は、上司の命を受け、担当業務を処理する。
5 主幹、主査、上席保育士及び調理員は、上司の命を受け、担当業務を処理する。
(分掌事務)
第5条 保育所の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 入所児童の保育に関すること。
(2) 保育所の管理運営に関すること。
(3) その他、保育所に関すること。
(専決事項)
第6条 管理者の専決事項については、日高町事務決裁規程(平成18年訓令第15号)第6条別表第5(課長共通専決事項)の規定を準用する。
(審査)
第8条 町長は、条例第7条に定める入所手続に対する承認の審査を行うときは、家庭の実態を調査し、必要のある場合は児童委員及び町長が委嘱する委員の意見等を聴くものとする。
2 町長は、入所が適当と認められないときは、当該保育児童の保護者に保育所入所保留通知書(第3号様式)により通知するものとする。
(退所の届出)
第10条 保育所を退所させようとする者は、保育所退所届(第4号様式)を退所させようとする保育所の所長を経由して町長に提出しなければならない。
(保育の時間)
第12条 保育所の保育時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、適宜変更することができる。
(1) 保育標準時間 午前7時30分から午後6時までの間で保護者が必要とする時間
(2) 保育短時間 午前8時から午後4時までの間で保護者が必要とする時間
(保育料の納付)
第13条 条例第10条に規定する保育料のうち保護者が納付すべき利用者負担額の月額(以下「利用者負担額」という。)は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号に掲げる政令で定める額を限度として、日高町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年日高町規則第19号)第18条別表の2(法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども)に定める額とする。
2 前項の規定にかかわらず、月の途中で入所又は退所した場合には、次の算式により算定した金額を利用者負担額とする。
(1) 月途中入所の場合 利用者負担額×〔当該月の月途中入所日からの開所日数(25日を超える場合は25日)〕÷25日(10円未満の端数は切り捨てる)
(2) 月途中退所の場合 利用者負担額×〔当該月の月途中退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は25日)〕÷25日(10円未満の端数は切り捨てる)
第14条 前条により決定された利用者負担額は、町長の発する納入通知書により毎月末日までに納入しなければならない。
(利用者負担額の減免)
第15条 町長は、第13条の利用者負担額の徴収につき、その負担者に災害その他特別の事由があると認めるときは、利用者負担額の一部を減額、又は全部を免除することができる。
(調査及び承認)
第17条 町長は、前条の申込みがあった者に対し、速やかにその申込みに係る時間外保育の要否及び家庭状況を調査し、時間外保育の承認又は不承認の決定を行うものとする。
(1) 児童の保護者から時間外保育の辞退の申出があったとき。
(2) 第16条の規定による時間外保育申込書の要件を満たさなくなったとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な手続により時間外保育の承認を受けたとき。
(4) その他やむを得ない事由により当該児童の時間外保育を継続することが困難なとき。
第21条 前条により決定された時間外保育料は、町長の発する納入通知書により指定期日までに納入しなければならない。
(時間外保育料の減免)
第22条 町長は、第20条の時間外保育料の徴収につき、その負担者に特別の事由があると認めるときは、時間外保育料の一部を減額、又は全部を免除することができる。
(帳簿)
第23条 実施施設には、児童の家庭の状況及び時間外保育の経過を記録する帳簿を備え付けなければならない。
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(日高町保育の実施に関する条例施行規則の廃止)
2 日高町保育の実施に関する条例施行規則(平成18年日高町規則第73号)は、廃止する。
(日高町保育の実施に関する条例施行規則の廃止に伴う経過措置)
3 廃止前の日高町保育の実施に関する条例施行規則の規定により徴収する保育料については、従前の例による。
(準備行為)
4 この規則による改正後の日高町立保育所条例施行規則(以下「新規則」という。)第7条の規定による入所手続き、新規則第9条の規定による入所承諾及び入所不承諾その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成28年3月31日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月3日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月14日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第20条関係)
備考