○日高町立保育所条例
平成18年3月1日
条例第139号
(設置)
第1条 家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児(それぞれ児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児をいう。)その他保育を必要とする同項に規定する児童(以下これらを「児童」という。)の保育を行うため、同法第39条に規定する保育所として、日高町立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日高町立日高保育所 | 日高町本町東3丁目261番地の6 |
日高町立門別わかば保育所 | 日高町字緑町11番地の6 |
日高町立厚賀すずらん保育所 | 日高町字厚賀町214番地の1 |
(定員)
第3条 保育所に入所させる児童の定員は、次のとおりとする。
日高町立日高保育所 60人
日高町立門別わかば保育所 75人
日高町立厚賀すずらん保育所 45人
(事業)
第4条 保育所においては、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童に対する保育
(2) 時間外保育事業
(休所日)
第5条 保育所の休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、休所日を変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 12月31日から翌年1月5日まで(前2号に掲げる日を除く。)
(入所資格)
第6条 保育所に入所し、第4条第1項第1号の保育を受けることのできる資格を有する者は、次のとおりとする。
(1) 子ども・子育て支援法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童
(2) 子ども・子育て支援法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童
(3) 子ども・子育て支援法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童であって、町長が地域における教育(同法第7条第2項に規定する教育をいう。)の体制の整備の状況その他の事情を勘案して保育所において保育する必要があると認めるもの
(4) その他町長が特に保育所において保育する必要があると認める児童
(入所の承認の取消し)
第8条 町長は、保育所に入所している児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、入所の承認を取り消すことができる。
(1) 入所資格を有しなくなったとき。
(2) 正当な理由がなく長期間にわたって第4条第1項第1号の保育を受けた実績がないとき。
(3) 偽りその他不正の手段により入所の承認を受けたとき。
(4) その他当該児童に第4条第1項第1号の保育を提供することが困難であると認められる事情として規則で定める事情が生じたとき。
(保育の停止)
第9条 町長は、保育所に入所している児童が感染症にかかったときその他特に必要があると認めるときは、当該児童の保育を停止することができる。
(保育料)
第10条 保育所に入所している児童(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により町長が入所させた児童を除く。)の保護者は、規則で定めるところにより、保育料を納付しなければならない。
2 その監護する児童について時間外保育事業の利用を希望する保護者は、規則で定めるところにより、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
3 時間外保育事業を利用する児童の保護者は、規則で定めるところにより、時間外保育料を納付しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日条例第33号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(日高町保育の実施に関する条例の廃止)
2 日高町保育の実施に関する条例(平成18年条例第140号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に日高町立保育所に入所している児童であって改正後の日高町立保育所条例(以下「新条例」という。)第6条に定める資格を有するものは、新条例第7条第1項の承認を受けたものとみなす。
(準備行為)
4 この条例による新条例第7条第1項の規定による申込み及びこれに対する承認の手続、新条例第11条第2項の規定による申込み及びこれに対する承認の手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成30年10月18日条例第17号)
この条例は、平成30年10月22日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第20号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。