○日高町災害援護資金利子の助成に関する規則
平成18年3月1日
規則第67号
(目的)
第1条 この規則は、平成15年台風10号による豪雨災害(以下「台風10号豪雨災害」という。)により被災した町民が、日高町災害弔慰金の支給等に関する条例(平成18年条例第137号)第12条の規定に基づき災害援護資金(以下「災害援護資金」という。)の貸付けを受けた場合に、当該災害援護資金に係る利子相当額を助成(以下「利子の助成」という。)することにより、被災した町民の自立復興を支援するとともに、生活の安定に寄与することを目的とする。
(助成対象経費)
第2条 利子の助成の対象となる経費は、災害援護資金の貸付けを受け元利均等償還により支払った利子額とする。ただし、延滞に係る利子額は除くものとする。
(助成対象者)
第3条 利子の助成の対象者は、台風10号豪雨災害により被害を受け、災害援護資金の貸付けの決定を受けたものとする。
(助成額)
第4条 利子の助成額は、助成金対象経費の10分の10以内とする。
(助成期間)
第5条 利子の助成期間は、貸付金借入時の償還期間内とする。
(助成の申請)
第6条 利子の助成を受けようとする者は、災害援護資金利子助成(変更)申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(助成金の請求)
第7条 助成金の請求をしようとする者は、償還月の翌月の末日までに災害援護資金利子助成金請求書(第3号様式)に借入金償還領収書の写しを添えて町長に請求するものとする。
(助成金の交付)
第8条 町長は、前条の規定により助成金の請求があった場合は、内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに助成金を交付するものとする。
(助成金の打切り等)
第9条 町長は、助成の決定を受けた者が、災害援護資金を目的外に使用したとき、又はこの規則に違反したときは、利子の助成を打ち切り、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。