○日高町災害見舞金等支給条例

平成18年3月1日

条例第136号

(目的)

第1条 この条例は、地震、豪雨(豪雪)、風水害等の異常な自然現象及び火災(以下「災害」という。)により被災した町民に対し、見舞金等を支給し、慰謝激励することを目的とする。

(支給金額)

第2条 見舞金等の支給金額は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 見舞金

 災害により居住する住家に被害を受けた場合は、被害区分及び住家の所有区分に応じ次に掲げる金額を支給する。

被害区分

被害認定基準

住家所有区分

金額

全壊(全焼)

住家の損壊、流失及び焼失した部分の床面積が、その住家の延べ面積の70%以上に達したもの又は住家の主要構造部の被害額がその住家の時価の50%以上に達した程度のものをいう(家財道具は含まない。)

自己所有

10万円

借家

5万円

半壊(半焼)

住家の損壊及び焼失した部分の床面積が、その住家の延べ面積の20%以上70%未満のもの又は住家の主要構造部の被害額がその住家の時価の20%以上50%未満のものをいう(補修により再使用できる程度のもの)

自己所有

5万円

借家

3万円

床上浸水

住家が床上まで浸水し、又は土砂等が床上まで堆積したため、一時的に居住することができない状態となったものをいう。

自己所有

3万円

借家

3万円

 災害により負傷した場合は、負傷程度区分に応じ次に掲げる金額を支給する。

負傷程度区分

金額

入院14日以上28日未満

3万円

入院28日以上

5万円

(2) 弔慰金

災害により死亡したときは、当該死亡者の遺族(遺族がないときは、当該死亡者の葬儀を行う者)に15万円を支給する。

(支給除外)

第3条 被災の原因が、当該被災者の故意又は重大な過失による場合は、見舞金及び弔慰金を支給しないことができる。

(適用除外)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、この条例を適用しないことができる。

(1) 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受ける場合

(3) 災害が多数又は広域にわたる場合

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日高町災害見舞金等支給条例(昭和62年日高町条例第10号)又は門別町災害見舞金等支給条例(平成16年門別町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

日高町災害見舞金等支給条例

平成18年3月1日 条例第136号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第136号