○日高町青少年相談員設置要綱

平成18年3月1日

訓令第44号

(設置)

第1条 少年非行を防止し、青少年を心身ともに健全に育成することを目的として、日高町青少年対策事務局に青少年相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(資格)

第2条 相談員は、社会的信望があり、青少年の健全な育成に必要な知識と経験を有し、積極的にこの職務について活動できる者とする。

(職務)

第3条 相談員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 青少年問題に係る相談・指導・助言

(2) 青少年問題に係る情報・資料の収集・作成

(3) 青少年対策の総合的な推進

(4) 青少年関係機関・団体との連絡調整

(5) 家庭・学校に対する補導連絡

(6) その他必要な事項

(勤務)

第4条 相談員の勤務は、非常勤とする。

(委嘱期間)

第5条 相談員の委嘱期間は、当該年度の4月1日から翌年3月31日までとする。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

日高町青少年相談員設置要綱

平成18年3月1日 訓令第44号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第44号