○日高町青少年問題協議会条例施行規則

平成18年3月1日

規則第65号

(目的)

第1条 この規則は、日高町青少年問題協議会条例(平成18年日高町条例第135号)第6条の規定に基づき、日高町青少年問題協議会(以下、「協議会」という。)の組織、運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる区分により町長が任命し、又は委嘱する。

(1) 関係行政機関の職員 3人以内

(2) 学識経験者 17人以内

(招集)

第3条 協議会は、会長が招集する。

2 委員定数3分の1以上の者から協議会に付すべき事項を示して協議会招集の請求があったときは、会長は、招集しなければならない。

(会議及び議事)

第4条 協議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(事務局)

第5条 協議会の事務を処理するために事務局を置く。

2 事務局に局長及び書記若干人を置く。

3 前項の局長及び書記は、会長が委嘱する。

4 事務局に関する諸規程は、会長が別に定める。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成26年8月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の日高町青少年問題協議会条例施行規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月22日規則第24号)

この規則は、平成28年5月1日から施行する。

日高町青少年問題協議会条例施行規則

平成18年3月1日 規則第65号

(平成28年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 規則第65号
平成26年8月1日 規則第27号
平成27年3月31日 規則第5号
平成28年4月22日 規則第24号