○日高町青少年問題協議会条例
平成18年3月1日
条例第135号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)に基づき、町長の附属機関として日高町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(委員)
第2条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長、副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長2人を置き、委員が互選した者をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、会議を招集してその議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指定する順序によりその職務を代理する。
(専門委員)
第4条 協議会に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験ある者のうちから町長が任命又は委嘱する。
(幹事)
第5条 協議会に幹事若干人を置き、町長が任命又は委嘱する。
2 幹事は、協議会の事務について委員を補佐する。
(補則)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の日高町青少年問題協議会条例の規定により会長の職にある者は、改正後の条例第3条第1項の規定により選任されたものとみなす。