○日高町ウタリ住宅改良資金貸付条例施行規則
平成18年3月1日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町ウタリ住宅改良資金貸付条例(平成18年条例第134号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅改修資金 15年
(2) 住宅新築資金 25年(ただし、中古住宅の購入資金にあっては、20年以内)
(3) 宅地取得資金 25年
2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 改良をしようとする住宅の所有者であることを証する書類
(2) 申請者の収入を証する書類
(3) 保証人となる者の収入を証する書類
(4) 住宅改良工事に係る設計図書(見積書、工事図面等)及び宅地取得に係る貸付対象土地の付近見取図、平面図
2 町長は、前項の書類を受理したときは、これを審査し、猶予又は免除をすることが適当と認めたときは、猶予又は免除の決定を行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。