○日高町ウタリ住宅改良資金貸付条例施行規則

平成18年3月1日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町ウタリ住宅改良資金貸付条例(平成18年条例第134号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(償還期間)

第2条 条例第5条第2号の貸付金の償還期間は、次の各号に定める期間以内とし、償還期間の計算は、貸付金の交付を行った月の翌月から起算する。

(1) 住宅改修資金 15年

(2) 住宅新築資金 25年(ただし、中古住宅の購入資金にあっては、20年以内)

(3) 宅地取得資金 25年

(貸付けの申請)

第3条 条例第6条の規定により貸付けの申請は、第1号様式によるものとする。

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 改良をしようとする住宅の所有者であることを証する書類

(2) 申請者の収入を証する書類

(3) 保証人となる者の収入を証する書類

(4) 住宅改良工事に係る設計図書(見積書、工事図面等)及び宅地取得に係る貸付対象土地の付近見取図、平面図

(貸付けの決定)

第4条 町長は、条例第7条第1項の規定により住宅改良資金の貸付けを決定したときは、第2号様式の貸付決定通知書を申請者に交付し、貸付けしないことを決定したときは、理由を付して申請者に通知するものとする。

(契約の締結)

第5条 条例第7条第2項の規定による契約は、第3号様式の契約書によるものとする。

(工事完了届)

第6条 条例第10条の規定による工事完了の届出は、第4号様式による工事完了届によって行うものとする。

(償還猶予又は免除の手続)

第7条 条例第12条の規定により貸付金の全部若しくは一部の償還の猶予又は免除の申請をしようとする者は、第5号様式の住宅改良資金償還猶予(免除)申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の書類を受理したときは、これを審査し、猶予又は免除をすることが適当と認めたときは、猶予又は免除の決定を行うものとする。

3 前項の規定により猶予又は免除の決定をしたときは、申請者に対し、第6号様式の貸付金償還猶予(免除)決定通知書を申請者に交付し、猶予又は免除しないと決定したときは、理由を付して申請者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の門別町ウタリ住宅改良資金貸付規則(昭和51年門別町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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日高町ウタリ住宅改良資金貸付条例施行規則

平成18年3月1日 規則第64号

(平成18年3月1日施行)