○日高町ウタリ住宅改良資金貸付条例
平成18年3月1日
条例第134号
(目的)
第1条 この条例は、ウタリ系住民(以下「ウタリ」という。)の居住する住宅の改良又は住宅の用に供する土地の取得をする場合に必要な資金を貸付けし、居住環境の整備改善を図り、福祉の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「改良」とは、新築又は中古住宅の購入若しくは住宅の全部又は一部について模様替、修繕、増改築又は移転することをいう。
2 この条例において、「改良資金」とは、ウタリが自己の居住する住宅であって老朽化したもの又は防災上、衛生上その他の理由により改良の必要ある住宅又は中古住宅の購入及び自己の居住する住宅の用に供するための土地取得に要する資金をいう。
(貸付けの対象)
第3条 改良資金は、ウタリが自己の居住する住宅の改良及び土地取得をする場合に当該ウタリに対し貸し付ける。
(貸付けの限度)
第4条 貸付けする改良資金の限度額は、次のとおりとする。
(1) 住宅1戸につき760万円までとする。
(2) 宅地取得1戸につき550万円までとする。ただし、宅地取得資金の借受人は、その貸付けを受けた日から起算して2年以内に貸付対象土地において自ら居住する住宅の建設に着手しなければならないものとする。
(貸付けの条件)
第5条 貸付けの条件は、次のとおりとする。
(1) 利率 年2パーセント
(2) 償還期間 貸付けの日の属する年から25年以内の期間において規則で定める期間
(3) 償還方法 元利均等 月賦償還
(4) 担保提供 償還期間中は、当該住宅又は土地を担保に供する。
(貸付けの申請)
第6条 改良資金の貸付けを受けようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。
(貸付けの決定)
第7条 前条の申請があった場合、町長はその内容を審査し、貸付けを行うか否かを決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
3 町長は、借受者が貸付けの決定があった日から起算して1箇月以内に前項の契約を締結しないときは、貸付けの決定を取り消すものとする。
(連帯保証人)
第8条 連帯保証人は、独立の生計を営む成年者2人とする。
2 連帯保証人が欠けたとき又は破産その他の事情により適性を欠いたときは、新たに連帯保証人を定めて町長に届け出なければならない。
(資金の貸付け)
第9条 改良資金の貸付けは、借受者が貸付けの対象となった住宅の改良に必要な工事(以下「住宅改良工事」という。)又は購入及び自己の居住する住宅の用に供するための宅地取得(以下「宅地取得」という。)の契約を締結した後において、町長が当該契約の内容の審査又は必要に応じて行う、現地調査等により当該契約の履行が確実であると認めたときに行うものとする。
2 借受者は、貸付けに係る改良資金(以下「貸付金」という。)を受領したときは、速やかに受領書を町長に提出しなければならない。
(工事完成検査等)
第10条 借受者は、住宅改良工事又は購入及び宅地取得が完了したときは、速やかにその旨を町長に届け出て工事完了検査等を受けなければならない。
2 借受者は、住宅改良工事又は購入及び宅地取得の費用を支払ったときは、速やかに当該支払を証する書面を添えて、その旨を町長に届け出なければならない。
(繰上償還)
第11条 町長は、借受者が次の各号のいずれかに該当したときは、償還期限前であっても貸付金の全部又は一部の繰上償還をさせることができる。
(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。
(2) 貸付金の償還又は利息の支払を怠ったとき。
(3) 第14条の規定に違反したとき。
(4) 貸付金により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けて処分したことにより収入があったとき。
(5) 住宅改良工事及び宅地取得に要した費用の額が貸付金の額を下回ったとき。
(6) 虚偽の申請その他不正な手段により改良資金の貸付けを受けたとき。
(7) その他改良資金の貸付けの目的を達し難いと認められるとき又は正当な理由なくして貸付けの条件に違反したとき。
(償還の猶予及び免除)
第12条 町長は、借受者が次の各号のいずれかに該当する場合においてやむを得ないと認められるときは、貸付金の全部又は一部の償還を猶予し、又は免除することができる。
(1) 災害その他特別の事由により貸付金を償還することが著しく困難と認められるとき。
(2) 災害その他借受者の責めに帰することができない事由により改良資金の貸付けを受けて改良した住宅が滅失したとき。
(違約金)
第13条 町長は、借受者が償還期日又は支払期日までに貸付金の償還若しくは利息の支払をせず、又は第11条の規定による繰上償還の請求を受けた金額を支払わなかったときは、償還期日又は支払期日の翌日から支払の日までの日数に応じその延滞した額につき年10パーセントの割合で計算した違約金の支払を請求することができる。
2 町長は、特別な事情があると認めるときは、その違約金の全部又は一部を免除することができる。
(財産の処分の制限)
第14条 借受者は、貸付金により改良した住宅を町長が定める期間、町長の承認を受けないで貸付金の目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。
(規則への委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。