○日高町行旅生活困窮者の送還保護に関する事務取扱要領
平成18年3月1日
訓令第43号
第1 旅費等の支給
(1) 旅客運賃等
本人の目的地及び申請地の区分に応じ、隣接町までの旅客運賃又はバス料金を支給する。
(2) 食料費
必要に応じて、1人500円を支給することができる。
第2 旅費等支給台帳の備付
旅費等を支給した場合は、旅費等支給台帳(別記様式)を備え付け、必要事項を記入するものとする。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第7号)
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第11号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。