○日高町行旅生活困窮者の送還保護に関する規則

平成18年3月1日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、当町に住居を有しない行旅中の生活困窮者が、町外に移動する場合であって、送還保護(以下「保護」という。)を要する状態にあるものに対する旅費等の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(保護の内容)

第2条 保護の内容は、次のとおりとする。

(1) 旅客運賃(鉄道がない場合は、バス料金とする。)の支給

(2) 食費の支給

(申請)

第3条 保護の申請は、行旅生活困窮者送還保護申請書(第1号様式)に次に掲げる事項を記載させるものとする。

(1) 申請者の住所、本籍地、氏名、生年月日、職業及び身元引受人等

(2) 申請の事由

(3) 申請までの経過

(受領書の徴取)

第4条 旅費等を支給した場合は、旅費等受領書(第2号様式)を徴するものとする。この場合において、印章を持参していないときは、拇印によるものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の門別町行旅生活困窮者の送還保護に関する規則(平成13年門別町規則第16号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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日高町行旅生活困窮者の送還保護に関する規則

平成18年3月1日 規則第63号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 規則第63号