○日高町母子福祉資金等利子補給規則

平成18年3月1日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、自立更生のため資金を借り受けた母子世帯等の経済的自立と生活意欲の助長促進を図るため借受人に対し町が利子補給をするための必要な事項を定めるものとする。

(利子補給対象者及び対象資金)

第2条 利子補給対象者は、本町に住所を有し、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第13条の母子福祉資金又は第31条の6の父子福祉資金を借り受けた者とする。

(利子補給率及び利子補給期間)

第3条 利子補給率及び利子補給期間は、法に定められている貸付利率をその貸付期間以内の期間に限り補給するものとする。

(利子補給金の額)

第4条 利子補給金の額は、借受人が貸付条件に定められている償還期限内に償還した額の利子相当額(延滞利子又はこれに類するものは除く。以下同じ。)とする。

2 借受人又は借受人の属する世帯が、災害その他やむを得ない事情のため定められた償還期限まで償還することが著しく困難となり、法の定めるところにより猶予を認められたときは、猶予された期限内に償還した額の利子相当額とする。

(利子補給の交付申請)

第5条 利子補給金の交付を受けようとする者は、前年4月1日から3月31日までの前条の利子相当額を毎年4月5日までに利子補給金交付申請書(第1号様式)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、利子補給金を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内において、その交付額を決定し、母子福祉資金等利子補給金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(利子補給の停止)

第6条 借受人が次の各号のいずれかに該当したときは、利子補給は行わないものとする。

(1) 借受人が他町に転出したとき。

(2) 借受人が死亡したとき。

(3) 借受人が繰上償還したとき。

(4) 借受人が故意に償還を怠ったとき。

2 前項第1号及び第2号にあっては、各々の属する月の翌月から停止する。

(町長への委任)

第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に町長が定めるところによる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日高町母子福祉資金等利子補給規則(昭和59年日高町規則第3号)又は門別町生活福祉資金及び母子福祉資金等利子補給条例(昭和37年門別町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年10月1日規則第29号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月30日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

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日高町母子福祉資金等利子補給規則

平成18年3月1日 規則第62号

(平成26年12月30日施行)