○日高町慶弔金支給条例

平成18年3月1日

条例第133号

(目的)

第1条 この条例は、町民が結婚又は死亡したときにその世帯に対し、町として慶弔の意を表することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 慶弔金支給の対象となる者は、次の各号の定めるところによる。

(1) 結婚 婚姻した者のいずれかが日高町に住所を有し、かつ、結婚後引き続き居住する者

(2) 死亡 日高町に住所を有している者が死亡し、その葬祭を行う者

(支給額)

第3条 支給額は、次のとおりとする。

(1) 結婚祝 10,000円

(2) 香料 10,000円

(町長への委任)

第4条 この条例の実施に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成23年3月14日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の日高町慶弔金支給条例の規定は、この条例の施行日以後に死亡した者に係る香料から適用し、同日前に死亡した者に係る香料については、なお従前の例による。

日高町慶弔金支給条例

平成18年3月1日 条例第133号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第133号
平成23年3月14日 条例第9号