○日高町慶弔金支給条例
平成18年3月1日
条例第133号
(目的)
第1条 この条例は、町民が結婚又は死亡したときにその世帯に対し、町として慶弔の意を表することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 慶弔金支給の対象となる者は、次の各号の定めるところによる。
(1) 結婚 婚姻した者のいずれかが日高町に住所を有し、かつ、結婚後引き続き居住する者
(2) 死亡 日高町に住所を有している者が死亡し、その葬祭を行う者
(支給額)
第3条 支給額は、次のとおりとする。
(1) 結婚祝 10,000円
(2) 香料 10,000円
(町長への委任)
第4条 この条例の実施に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の日高町慶弔金支給条例の規定は、この条例の施行日以後に死亡した者に係る香料から適用し、同日前に死亡した者に係る香料については、なお従前の例による。