○日高町じん臓機能障害者の通院交通費助成要綱

平成18年3月1日

告示第12号

(目的)

第1条 この告示は、日高町内に住所を有し、じん臓機能に障害をもち、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けており、人工透析を受けている者(以下「患者」という。)で通院に要した交通費(以下「通院交通費」という。)を助成することにより、患者の健康回復と福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成対象)

第2条 助成の対象は、日高町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき日高町の住民基本台帳に記録されている患者で生活保護法(昭和25年法律第144号)又はその他法令等により、通院交通費相当額の給付を受けていない者とする。

(助成の対象経費及び助成の額)

第3条 町長は、前条に規定する者が、日高町内に所在する医療機関以外の道内の保険医療機関等(以下「医療機関等」という。)で医療給付を受けた場合に助成することができる。

2 助成額の決定に係る助成対象経費(以下「対象経費」という。)は、次の各号により算出する。

(1) 対象経費は、最も経済的な順路によって計算した普通鉄道旅客運賃又はバス運賃のいずれか一方を対象とし、医療機関等に最も近い駅又はバス停留所までの運賃を対象とする。ただし、医療機関等の所在地により鉄道、バスの両方を利用しなければ通院不可能の場合、又は鉄道とバスを併用して利用した方が経済的である場合は、この限りでない。

(2) この告示以外の他の法令等により、通院交通費の助成又は減免を受けている場合は、対象経費から当該助成額又は減免額を控除した額を対象経費とする。

3 前項の規定により、患者に対する助成は月額1万円(対象経費が月額1万円に満たない場合はその額)とする。

(助成金の申請)

第4条 助成を受けようとする患者は、日高町じん臓機能障害者通院交通費助成金交付申請書(第1号様式)に、通院証明書(第2号様式)を添付し、町長へ提出しなければならない。

2 助成金交付申請は年2回とし、次のとおりとする。なお、特別な事情があるときは、この限りでない。

第1回 3月~8月分を 9月末日まで

第2回 9月~2月分を 3月末日まで

(交付決定)

第5条 町長は、前条の助成金交付申請書を受理したときは、その内容を審査の上適否を決定し、申請者に通院交通費助成交付決定通知書(第3号様式)により、助成金を交付する。

(資格の喪失)

第6条 助成金を受けている患者が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成を受ける資格を失うものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 日高町の町民でなくなったとき。

(3) その他町長において、助成することが適当でないと認めるとき。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により、助成金を受けていたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の日高町じん臓機能障害者等の通院交通費助成要綱(平成7年日高町訓令第2号。以下「合併前の訓令」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示の規定は、平成18年度以降の申請に係る助成金について適用し、平成17年度の申請に係る助成金については、なお合併前の訓令の例による。

(平成24年6月29日告示第23号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の日高町じん臓機能障害者の通院交通費助成要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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日高町じん臓機能障害者の通院交通費助成要綱

平成18年3月1日 告示第12号

(平成24年7月9日施行)