○日高町社会福祉施設苦情解決措置要領

平成18年3月1日

告示第11号

1 趣旨

この告示は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第82条及び児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第14条の3第1項の規定に基づき、利用者、入所者又はその保護者等(以下「利用者等」という。)からの苦情に迅速かつ適切に対応するために講じる措置等について必要な事項を定めるものとする。

2 対象となる社会福祉施設

この告示において、対象とする社会福祉施設とは、次の各号に定めるものとする。

(1) 保育所

(2) 児童館

3 苦情解決体制

(1) 苦情解決責任者

施設種別ごとに、次のとおり苦情解決責任者を指定する。

施設種別

苦情解決責任者

保育所

保育所管理者

児童館

子育て健康課長

(2) 苦情受付担当者

施設種別ごとに、次のとおり苦情受付担当者を指定する。

施設種別

苦情受付担当者

保育所

所長

児童館

児童館長

4 苦情解決の手順

(1) 苦情の受付

ア 苦情受付担当者は、利用者等からの苦情を随時受け付ける。

イ 苦情受付担当者は、利用者等からの苦情受付に際し、次の事項を苦情受付書(第1号様式)に記録し、その内容について苦情申出人に確認する。

(ア) 苦情の内容

(イ) 苦情申出人の希望等

(ウ) その他必要な事項

(2) 苦情受付の報告

ア 苦情受付担当者は、受け付けた苦情はすべて苦情解決責任者に報告する。

イ 受付担当者は、投書などの匿名の苦情については、苦情解決責任者に報告し、必要な対応を行う。

ウ 苦情解決責任者は、苦情受付担当者からの報告に基づき、その内容等について町長に報告する。

(3) 苦情解決に向けての話し合い等

ア 苦情解決責任者は、苦情申出人との話合いによる解決に努める。

イ 苦情解決責任者は、苦情申出人との話合いによる解決が困難な場合は、その旨を町長に報告するとともに、申出人に対し「北海道福祉サービス運営適正化委員会」に苦情を申し立てることができる旨及びその方法等について情報を提供する。

(4) 苦情解決の記録、報告

ア 苦情解決責任者は、苦情受付から解決・改善までの経過と結果について、苦情解決結果報告書(第2号様式)により町長に報告する。

イ 苦情解決責任者は、苦情申出人に改善を約束した事項について、改善結果を町長に報告するとともに、苦情申出人に一定期間経過後改善結果報告書(第3号様式)により報告する。

5 利用者等への周知

苦情解決責任者は、施設内への掲示及びチラシの配布等により、利用者等に対して苦情解決責任者並びに苦情受付担当者及び苦情解決の仕組み等について周知する。

・掲示、チラシに盛り込むべき内容例 別紙

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉施設苦情解決措置要領(平成13年門別町告示第23号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日告示第18号)

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第15号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第14号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日告示第17号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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日高町社会福祉施設苦情解決措置要領

平成18年3月1日 告示第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 告示第11号
平成20年3月31日 告示第18号
平成27年3月31日 告示第15号
平成28年3月31日 告示第14号
令和3年3月23日 告示第17号