○日高町会館等助成規則
平成18年3月1日
規則第59号
(趣旨)
第1条 地域社会の健全な発展に資するため、会館等に対しこの規則により、予算の範囲内で助成金を交付する。
(定義)
第2条 この規則で会館とは、次に掲げる施設をいう。
(1) 次号を除き会館、公民館、集会所その他これらに類する施設で、その地域内の住民が平等に利用できる施設
(2) 前号の地域内の一部の者が利用する会館、公民館、集会所その他これらに類する施設
(3) 婦人、青年等特定の組織又は団体が設けた会館等で町長が指定した施設
(1) 電気料金、上下水道料金の100分の50
(2) その他町長が定める設備等に要する経費
(助成金の算出期間)
第4条 助成金算出の基礎となる期間は、当該年度の1月1日から12月31日までとする。
(助成申請)
第5条 助成金の交付を受けようとするときは、毎年1月20日までに別記様式の申請書を提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月20日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。