○日高町会館等助成規則

平成18年3月1日

規則第59号

(趣旨)

第1条 地域社会の健全な発展に資するため、会館等に対しこの規則により、予算の範囲内で助成金を交付する。

(定義)

第2条 この規則で会館とは、次に掲げる施設をいう。

(1) 次号を除き会館、公民館、集会所その他これらに類する施設で、その地域内の住民が平等に利用できる施設

(2) 前号の地域内の一部の者が利用する会館、公民館、集会所その他これらに類する施設

(3) 婦人、青年等特定の組織又は団体が設けた会館等で町長が指定した施設

(助成)

第3条 前条第1号に該当する会館には、次の各号により算出した額から使用料収入を控除した額の助成金を交付する。ただし、助成金の額が1万円以下となる場合は助成の対象としない。

(1) 電気料金、上下水道料金の100分の50

(2) その他町長が定める設備等に要する経費

(助成金の算出期間)

第4条 助成金算出の基礎となる期間は、当該年度の1月1日から12月31日までとする。

(助成申請)

第5条 助成金の交付を受けようとするときは、毎年1月20日までに別記様式の申請書を提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の門別町会館等助成規則(昭和41年門別町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年6月20日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

日高町会館等助成規則

平成18年3月1日 規則第59号

(平成26年6月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 規則第59号
平成20年3月31日 規則第16号
平成26年6月20日 規則第24号