○日高町ふるさと交流センター設置及び管理条例
平成18年3月1日
条例第129号
(設置)
第1条 日高町の豊かな自然を活かし、地域住民と都市生活者が自然体験や文化・スポーツ活動など積極的な交流を図り、地域の振興に寄与することを目的に日高町ふるさと交流センター(以下「本施設」という。)を設置する。
(名称及び設置場所)
第2条 本施設の名称及び設置場所は、次のとおりとする。
名称 日高町ふるさと交流センター
位置 日高町字富岡444番地の5
(事業)
第3条 本施設は、次の事業を行う。
(1) 生活文化、スポーツ・レクリエーション等の総合交流のための利用に供すること。
(2) 他の関連事業及び関連施設との連携利用
(3) その他この施設の目的達成に必要な事業
(使用及び管理の特例)
第4条 町長が必要と認めた場合は、本施設内において関連事業を行うものにつき、本施設の一部を特別に使用させ、又は本施設の管理の一部を委託して運営させることができる。
(使用料)
第5条 本施設の使用料は、無料とする。
(賠償)
第6条 使用者又は管理を委託された者が建物その他設備、物件を損傷又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。