○日高町ふるさと交流センター設置及び管理条例

平成18年3月1日

条例第129号

(設置)

第1条 日高町の豊かな自然を活かし、地域住民と都市生活者が自然体験や文化・スポーツ活動など積極的な交流を図り、地域の振興に寄与することを目的に日高町ふるさと交流センター(以下「本施設」という。)を設置する。

(名称及び設置場所)

第2条 本施設の名称及び設置場所は、次のとおりとする。

名称 日高町ふるさと交流センター

位置 日高町字富岡444番地の5

(事業)

第3条 本施設は、次の事業を行う。

(1) 生活文化、スポーツ・レクリエーション等の総合交流のための利用に供すること。

(2) 他の関連事業及び関連施設との連携利用

(3) その他この施設の目的達成に必要な事業

(使用及び管理の特例)

第4条 町長が必要と認めた場合は、本施設内において関連事業を行うものにつき、本施設の一部を特別に使用させ、又は本施設の管理の一部を委託して運営させることができる。

(使用料)

第5条 本施設の使用料は、無料とする。

(賠償)

第6条 使用者又は管理を委託された者が建物その他設備、物件を損傷又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日高町ふるさと交流センター設置及び管理条例(平成7年日高町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

日高町ふるさと交流センター設置及び管理条例

平成18年3月1日 条例第129号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第129号