○門別ふれあいセンター条例
平成18年3月1日
条例第128号
(趣旨)
第1条 この条例は、住民の福祉の増進と地域間交流の施設の設置及び管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、門別ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)を設置する。
(名称、施設及び位置)
第3条 ふれあいセンターの名称、施設及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 施設 | 位置 |
門別ふれあいセンター | ふれあいセンター | 日高町門別本町12番地の27 |
ゲートボール場 | 日高町門別本町12番地の36 |
(使用許可)
第4条 ふれあいセンターを使用しようとする者は、使用願を町長に提出し、使用の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可することができない。
(1) 公益を害し、又は治安、風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又はその附属する施設、設備を破損するおそれがあると認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、その使用条件を変更し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用申請と使用内容が異なるとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない場合が生じたとき。
(原状回復の義務)
第6条 使用者が使用を終えたとき、又は条件を変更されたときは、直ちに原状に復し、これを返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第7条 使用者は、建物又はその附属する施設、設備をき損し、又は汚損したときは、町長が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(使用料)
第9条 使用料は、社会福祉協議会において、あらかじめ町長の承認を受けて、日高町の他の公共施設との均衡を考慮し定めるものとする。
(使用料の収入)
第10条 使用料は、社会福祉協議会の収入とする。
(規則への委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。