○日高町門別地区生活館条例

平成18年3月1日

条例第125号

(設置)

第1条 地域住民の生活環境の改善、教養の向上、健康の増進、情操の醇化を図り生活文化の振興、住民福祉の増進に寄与するため、日高町門別地区生活館(以下「生活館」という。)を設置する。

(名称及び設置場所)

第2条 生活館の名称及び設置場所は、次のとおりとする。

名称

設置場所

幾千世生活館

日高町字幾千世166番地の2

豊美生活館

同  字豊田30番地の3

富浜生活館

同  字富浜42番地の2

豊郷生活館

同  字豊郷447番地の5

清畠生活館

同  字清畠812番地の2

広富生活館

同  字広富96番地の1

賀張生活館

同  字賀張203番地の4

庫富生活館

同  字庫富278番地の2

三和生活館

同  字三和82番地の173

慶能舞生活館

同  字清畠369番地の10、369番地の20、369番地の21

富川生活館

同  富川西1丁目1番1号

佐留太生活館

同  富川東4丁目4番24号

旭町生活館

同  富川南6丁目12番4号

新光町生活館

同  富川北2丁目10番2号

平賀生活館

同  字平賀312番地の1

厚賀生活館

同  字厚賀町56番地の45

緑ケ丘生活館

同  字緑町167番地の18

美鈴生活館

同  字厚賀町98番地の2

若草生活館

同  字緑町41番地の1

(事業)

第3条 第1条の目的達成のために次の事業を行う。

(1) 生活相談の開設

(2) 季節保育所の開設

(3) 授産事業の実施

(4) 図書室の開設

(5) 講習会及び講演会の開催

(6) 住民の集会及び会合

(7) その他必要な事業

第4条 生活館に次の職員を置く。

館長 1人

職員 若干人

2 館長は、町長の命を受け館務を掌理し、職員を指揮監督する。

3 職員は、館長を補佐し、館の事務に従事する。

(運営委員)

第5条 生活館の運営を円滑にするため運営委員を置く。

2 委員の数は5人以内とし、任期は2年とする。ただし、補選による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、町長がこれを委嘱する。

4 委員は、生活館の運営につき町長の諮問に応ずるほか意見を述べることができる。

(使用許可)

第6条 生活館を使用しようとする者は、使用許可申請書を館長に提出し、許可を受けなければならない。

第7条 生活館は、第1条の目的を妨げない範囲において他に使用させることができる。

(使用許可の取消し)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用条件を変更し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用申請と使用内容が異なるとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ない場合が生じたとき。

(原状回復の義務)

第9条 使用者が使用を終えたとき又は変更されたときは、直ちに原状に復し、これを返還しなければならない。

(使用料)

第10条 生活館の使用料を別表のとおり定める。

2 使用者は、使用の許可と同時に使用料を納入しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、規則で定めるところにより後納することができる。

3 使用料の徴収につき、地域住民及び社会福祉団体等において第3条に規定する事業及び行事を行う場合その他町長が相当の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その一部又は全部を還付することができる。

(1) 第8条第3号により、その使用を変更し、又は許可を取り消したとき。

(2) 町長が還付を適当と認めたとき。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者は、建物又は設備をき損し、又は汚損したときは、町長が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の門別町生活館条例(昭和37年門別町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月15日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月4日条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月14日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年2月7日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例(第28条、第38条、第43条及び第44条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等の許可に係る料金(以下「使用料」という。)について適用し、同日前の施設の使用等に係る使用料は、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

門別地区生活館基本使用料金

・生活館総面積 500m2以上

室名

基本使用料

全館

1,720円

集会室・和室

860円

・生活館総面積 500m2未満

室名

基本使用料

全館

860円

集会室・和室

430円

備考

1 基本時間を4時間とし、超過時間1時間(1時間に満たない端数は切り上げる。)について、基本使用料の4分の1を加算する。

2 冠婚葬祭の使用については、次の使用料を徴収する。

1日につき

生活館総面積500m2未満 10,800円

生活館総面積500m2以上 16,200円

3 商品の宣伝、展示、販売又は興行を目的として使用する場合は使用料の10割増とする。ただし、日高町民以外の者が使用する場合は、30割増とする。

4 調理室等共有部分の使用料は徴収しない。ただし、調理室のみを使用する場合には、集会室・和室の使用料を徴収する。

5 冬期(11月から4月まで)で暖房を必要とするときは、使用料の5割増の額を徴収する。

6 使用料に10円未満の端数を生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

日高町門別地区生活館条例

平成18年3月1日 条例第125号

(平成26年4月1日施行)