○厚賀コミュニティセンターの設置及び管理等に関する条例

平成18年3月1日

条例第123号

(趣旨)

第1条 この条例は、厚賀コミュニティセンターの設置及び管理等について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域住民の健康づくり、生涯学習及びレクリエーション等の場とし、心身の健康と福祉の増進、教養の向上を図るため、厚賀コミュニティセンターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 厚賀コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 厚賀コミュニティセンター

位置 日高町字厚賀町196番地の8

(使用対象者)

第4条 厚賀コミュニティセンターを使用できるのは、原則として日高町に居住する者とし、各室の用途に応じ使用者の年齢を60歳以上の者に制限するものとする。ただし、町長が特に認める者にあっては、この限りでない。

(使用許可)

第5条 厚賀コミュニティセンターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を得なければならない。

2 町長は、前項の許可を与える場合において、管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用料)

第6条 厚賀コミュニティセンターの使用料を別表のとおり定める。

2 使用者は、使用の許可と同時に使用料を納入しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、規則で定めるところにより後納することができる。

3 第1項の使用料は、規則で定めるところにより、軽減し、又は免除することができる。

4 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、既に納付された使用料の全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第7条 使用者は、第5条の規定により許可を受けた厚賀コミュニティセンターを使用した場合において、故意又は過失によって設備等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の門別町厚賀コミュニティセンターの設置及び管理等に関する条例(平成3年門別町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年2月4日条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年2月7日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例(第28条、第38条、第43条及び第44条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等の許可に係る料金(以下「使用料」という。)について適用し、同日前の施設の使用等に係る使用料は、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

基本使用料

室名

基本使用料

技術研修室

1,080円

和室

860円

検診室

860円

備考

1 使用時間には、会場準備から終了に要する時間を含むものとする。

2 基本時間を4時間とし、超過時間1時間(1時間に満たない端数は切り上げる。)について、基本使用料の4分の1を加算する。

3 商品の宣伝、展示、販売又は興行を目的として使用する場合は、基本使用料の10割増とする。ただし、日高町民以外の者が使用する場合は、30割増とする。

4 入場料(会費等これに類するものを含む。)を徴収する場合の使用料は、基本使用料に次の割合により算出した額を加算する。ただし、結婚祝賀会、受賞祝賀会等は除くものとする。

(1) 入場料 501円以上 8割

(2) 入場料 1,001円以上 10割

5 11月1日から翌年4月30日までの使用は、暖房料として基本使用料の5割を加算する。

6 日高町民以外の者が使用する場合は、第3号を除き基本使用料の5割増とする。

7 使用料に10円未満の端数を生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

8 社会教育団体、社会体育団体その他町長が認める団体が使用する場合における使用料の額は、この表の規定にかかわらず4時間あたり200円とする。この場合において、当該額には付属設備使用料を含むものとして取り扱うものとする。

厚賀コミュニティセンターの設置及び管理等に関する条例

平成18年3月1日 条例第123号

(平成26年4月1日施行)