○日高町立富川公会堂の管理及び運営に関する規則

平成18年3月1日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町立富川公会堂(以下「公会堂」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 公会堂の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、開館時間及び休館日を変更することができる。

(1) 開館時間

夏期(4月1日から10月31日まで) 午前9時から午後9時30分まで

冬期(11月1日から3月31日まで) 午前9時から午後9時まで

(2) 休館日

 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当る場合は翌日)

 12月30日から翌年1月5日まで

(使用の申請及び許可)

第3条 公会堂を使用しようとする者は、使用日の3箇月前から2日前までの期間に富川公会堂使用申込書(第1号様式)を町長に提出し許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき使用許可をするときは、富川公会堂使用許可書(第2号様式)を交付するものとする。

(使用の取消し又は変更)

第4条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がその使用の取消しをしようとするとき、又は使用許可事項を変更しようとするときは、富川公会堂使用取消・変更申請書(第3号様式)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第5条 町長は、次の各号に掲げる区分に応じ、使用料を免除することができる。

(1) 町及び教育委員会が主催する行事等に使用するとき。

(2) 公共的団体が主催する行事等のうち、町長が認めたもののために使用するとき。

(3) 中学生以下の者及びこれらの者で構成する団体が使用するとき。

(4) 高校生の部活動のために使用するとき。

(5) その他町長が公益上必要と認めるとき。

(使用料の納付及び還付)

第6条 使用者は、使用の許可と同時に使用料を納入しなければならない。

2 条例第6条第2項ただし書の規定により使用料の後納の承認を受けようとする者は、使用の申請の際に、その旨を申し出なければならない。

3 既に納入された使用料は、これを還付しない。ただし、使用者の責めに帰することのできない原因により、使用が不可能となったときは、この限りでない。

(展示品等の留置)

第7条 公会堂に搬入した商品、展示品等を許可時間外に留置しようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。この場合使用者は、留置物品の内容を明らかにし、町長に報告しなければならない。

2 前項の留置物品等に損傷、盗難等の被害が生じても公会堂は、その責めを負わないものとする。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく火気を使用しないこと。

(2) 火災、盗難の防止に留意し、使用に係る施設の秩序を維持すること。

(3) 許可なく公会堂内及び敷地内に看板、ポスターを掲示し、又は物品の配付、販売若しくは金品の寄附、署名等の行為を行わないこと。

(4) 使用許可以外の室に出入りし、又は附属設備を汚損、損傷し、若しくは許可なく所定の場所から持ち出さないこと。

(5) 使用が終わった後、直ちに後仕末をし、係員に届け出て点検を受けること。

2 前項各号のほか、すべて係員の指示に従わなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の門別町富川公会堂の管理及び運営に関する規則(昭和57年門別町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月31日規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月5日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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日高町立富川公会堂の管理及び運営に関する規則

平成18年3月1日 規則第55号

(平成26年4月1日施行)