○日高こもれびホール設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日

条例第120号

(設置)

第1条 町民の教育・文化の発展と地域活動を助長し、住民の生活改善と福祉の向上を図るため、日高こもれびホール(以下「ホール」という。)を設置する。

(名称及び設置場所)

第2条 ホールの名称及び設置場所は、次のとおりとする。

名称 日高こもれびホール

設置場所 沙流郡日高町宮下町1丁目411番地の1

(職員)

第3条 ホールに、所長及び必要な職員を置くことができる。

(管理の委託)

第4条 町長は、ホールの管理の一部又は全部を委託することができる。

(使用の許可)

第5条 ホールを使用しようとする者は、使用願を提出し町長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第6条 町長は、次に掲げる事由に該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用を停止することができる。

(1) 公益を害し、又は治安風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。

(3) 使用条件に違反したとき。

(4) 公益上、緊急性を生じたとき。

(5) その他管理運営上、不適当と認めたとき。

(使用料)

第7条 ホールの使用料を別表のとおり定める。

2 使用者は、使用の許可と同時に使用料を納入しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、規則で定めるところにより後納することができる。

3 使用料の徴収につき、地域住民及び社会福祉団体等において日高町日高地区生活館条例(平成18年日高町条例第124号)第3条に規定する事業及び行事を行う場合その他町長が相当の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任に帰すことのできない事由によって使用不能となったとき。

(2) その他町長が特別の事由があると認めたとき。

(使用者の義務)

第9条 使用者は、許可の条件に従い必要な注意を払い、使用場所及び備品等を良好な状態において使用しなければならない。

2 使用者はその使用が終わったときは、直ちに使用場所及び備品等を原状に復して返還しなければならない。

3 第6条の規定により使用を取り消され、又は制限され、若しくは停止されたときも前項と同様とする。

4 前2項の義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、その実費費用を使用者から徴収することができる。

(規則への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のこもれびホール設置及び管理に関する条例(平成14年日高町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年2月4日条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年2月7日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例(第28条、第38条、第43条及び第44条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等の許可に係る料金(以下「使用料」という。)について適用し、同日前の施設の使用等に係る使用料は、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

基本使用料

使用区分

基本使用料

備考

全館

6,480円

 

集会室

3,240円

 

和室

640円

1室につき

会議室

860円

 

調理室

1,080円

 

備考

1 基本時間を4時間とし、超過時間1時間(1時間に満たない端数は切り上げる。)について、基本使用料の4分の1を加算する。

2 商品の宣伝、展示、即売又は興行を目的として使用する場合は、基本使用料の10割増とする。ただし、日高町民以外の者が使用する場合は、30割増とする。

3 冠婚葬祭の使用については、次の使用料を徴収する。

1日につき21,600円

4 入場料(会費等のこれに類する料金を含む。)を徴する場合の使用料は、基本使用料に次の割合により算出した額を加算する。ただし、結婚祝賀会、受賞祝賀会等は除くものとする。

(1) 入場料 501円以上 8割

(2) 入場料 1,001円以上 10割

5 使用料に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

6 日高町民以外の者が使用する場合は、第2号を除き基本使用料の5割増とする。

7 11月1日から翌年4月30日までの使用は、暖房料として使用料の5割を加算する。

8 社会教育団体、社会体育団体その他町長が認める団体が使用する場合における使用料の額は、この表の規定にかかわらず4時間あたり200円とする。この場合において、当該額には付属設備使用料を含むものとして取り扱うものとする。

日高こもれびホール設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日 条例第120号

(平成26年4月1日施行)