○日高町立学校の施設の開放に関する条例
平成18年3月1日
条例第118号
(趣旨)
第1条 この条例は、日高町における社会体育の普及並びに幼児及び児童の安全な遊び場確保のために、学校の施設を、学校教育に支障のない範囲で、幼児、児童、生徒その他一般町民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会及び校長の責任)
第2条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が管理するものとする。
2 この条例の実施に関して、学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。
(管理員)
第3条 開放学校に管理員を置く。
2 管理員は、教育委員会の命を受け、学校施設の開放に伴う利用者の危険防止及び施設、設備の管理に当たるものとする。
3 管理員は、教育委員会が委嘱する。
(運営委員会)
第4条 学校施設の開放に関し運営委員会を置くことができる。
2 運営委員会は、委員5人以内をもって構成するものとし、教育委員会が委嘱する。
3 運営委員会は、学校施設の開放の日時及び運営について、教育委員会に意見を述べるものとする。
(開放の種類)
第5条 学校施設の開放は、次の2種とする。
(1) スポーツ開放 団体が行うスポーツ及びレクリエーションの利用に供するため、小学校、中学校及び高等学校の校庭、体育館及びプールを開放する。
(2) 遊び場開放 幼児及び児童の遊び場としての利用に供するため、小学校の校庭及び体育館を開放する。
(学校開放の日時)
第6条 学校開放の日時は、教育委員会が定める。
(利用の許可)
第7条 スポーツ開放は、日高町内に在住、在勤、在学する者又は国立日高青少年自然の家の利用者が、10人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に監督者としての成人が含まれている場合に限り許可するものとする。
2 遊び場開放は、開放学校区内に在住する幼児及び児童に限り許可するものとする。この場合、幼児については、保護者の付添いがあることを条件とする。
(利用の中止)
第8条 教育委員会は、日高町立学校の施設の利用に関する条例(平成18年条例第84号。以下「学校利用条例」という。)及びこの条例若しくはこの条例に基づく実施規程又はこれらに基づいて管理員の指示に従わない利用者に対して利用の中止を命ずることができる。
(使用料)
第9条 スポーツ開放による学校施設の使用料は別表のとおりとする。
2 使用料は前納しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、規則で定めるところにより後納することができる。
(使用料の減免)
第10条 教育委員会は特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 既に納入された使用料は還付しない。ただし、やむを得ない事情があると教育委員会が認めるときは、規則で定めるところによりこれを還付することができる。
(委任)
第13条 この条例の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成21年2月4日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月7日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 この条例(第28条、第38条、第43条及び第44条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等の許可に係る料金(以下「使用料」という。)について適用し、同日前の施設の使用等に係る使用料は、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 |
9時~13時 | 13時~18時 | 18時~21時 | |
屋内運動場 (団体年間使用料) | 2,160円 | 2,910円 | 3,240円 |
備考 社会教育団体、社会体育団体その他教育委員会が認める団体が使用する場合の使用料は、3時間あたり500円とする。