○日高国際スキー場の設置及び管理等に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高国際スキー場の設置及び管理等に関する条例(平成18年条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用期間及び時間)
第2条 条例第4条の規定による使用期間及び時間は、原則として次のとおりとする。ただし、期間及び時間については、積雪及び利用の状況等により短縮又は延長することができる。
(1) 使用期間 12月20日から3月20日まで
(2) 使用時間 午前9時から午後4時まで。ただし、B線ナイターについては、午後4時以降午後9時までとする。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。