○日高国際スキー場の設置及び管理等に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第53号

(使用期間及び時間)

第2条 条例第4条の規定による使用期間及び時間は、原則として次のとおりとする。ただし、期間及び時間については、積雪及び利用の状況等により短縮又は延長することができる。

(1) 使用期間 12月20日から3月20日まで

(2) 使用時間 午前9時から午後4時まで。ただし、B線ナイターについては、午後4時以降午後9時までとする。

(利用料金の軽減)

第3条 条例第6条第4項の規定により利用料金の軽減を受けようとする者は、スキーリフト使用料軽減申請書(別記様式(その1)又は(その2))を管理受託者に提出しなければならない。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

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日高国際スキー場の設置及び管理等に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第53号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成18年3月1日 規則第53号