○日高国際スキー場の設置及び管理等に関する条例

平成18年3月1日

条例第116号

(設置)

第1条 レクリエーション施設及び町民の体育施設として、スキー場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 スキー場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 日高国際スキー場

位置 日高町字富岡国有林288林班ほか

(附属施設)

第3条 スキー場には、必要な附属施設を設置することができる。

2 前項の施設は、別表第1のとおりとする。

(使用期間及び時間)

第4条 スキー場及び附属施設の使用期間は、町長が別に定める。

(管理運営の委託)

第5条 町長は、管理運営上必要があると認めるときは、スキー場の業務の一部を委託することができるものとする。

(利用料金)

第6条 スキー場の利用料は無料とする。ただし、スキーリフトを利用する者は、別表第2で定める利用料金を納入しなければならない。

2 スキー場の利用促進を図るため、町長が必要と認めたときは、利用料金の軽減をすることができる。

(報告等)

第7条 町長は、スキー場の管理の適正を期するため、業務の委託を受けた者に対し、当該委託に係る業務に関し報告を求めることができる。

(使用制限)

第8条 町長は、スキー場及び附属施設を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用をさせないことができる。ただし、第1号の規定に定める親権者にあっては、スキー場管理職員の認める介添人を含むものとする。

(1) 未就学児童で親権者のつかないとき。

(2) 秩序を乱し公益を害するおそれがあるとき。

(3) 飲酒酪酊している者

(4) 危険物を携帯している者

(5) その他使用上支障があると認められるとき。

(使用者の遵守事項及び賠償)

第9条 スキー場及び附属施設を使用する者は、この条例及び条例に基づく規則並びにスキー場管理職員の指示に従い、秩序を乱し公益を害することのないように使用しなければならない。

2 使用者は、施設及び附属設備等を損傷、汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(使用の一時休止)

第10条 町長は、気象条件等によりスキー場の一部若しくは全部又は附属施設の一部若しくは全部の使用が不適当と認められる場合その他管理上必要と認める場合は、スキー場管理職員において使用を一時休止する措置をとることができる。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日高町スキー場設置および管理条例(昭和47年日高町条例第14号)又は日高町就学前児童スキーリフト使用料軽減事業実施要綱(平成14年12月1日)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月8日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月21日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月14日条例第26号)

この条例は、令和2年11月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

附属施設

第1リフト、第2リフト、第3リフト、第4リフト、夜間照明、第3ゲレンデロッジ、日高国際スキー場管理棟、人工降雪設備

別表第2(第6条関係)

(単位:円)

区分

大人

シニア

学生等

小人

1回券

300

300

300

200

12回券

3,000

3,000

3,000

1,700

時間券(5時間券)

2,500

2,500

2,500

1,500

時間券(2時間券)

1,500

1,500

1,500

1,000

1日券

3,200

2,200

3,200

2,000

ナイター1日券

1,500

1,500

1,500

1,000

団体1日券

2,600

2,600

2,600

1,600

町内施設宿泊券(1日券)

2,600

2,600

2,600

1,600

町内施設宿泊券(1泊2日券)

4,000

3,300

4,000

2,500

学校1日券

1,300

1,300

1,300

800

ナイター共通シーズン券

30,000

15,000

13,000

8,000

備考

1 適用期間

(1) 時間券(5時間券)、時間券(2時間券)、1日券、団体1日券、学校1日券、ナイター1日券、町内施設宿泊券(1日券)及び町内施設宿泊券(1泊2日券)は、発行当日又は券面記載日限り利用できるものとする。

(2) 1回券、12回券及びナイター共通シーズン券は、発行日から当該1シーズン限り利用できるものとする。

2 適用時間

(1) 1回券、12回券、時間券(5時間券)、時間券(2時間券)、1日券及びナイター共通シーズン券は、営業開始から営業終了まで利用できるものとする。

(2) 団体1日券、町内施設宿泊券(1日券)及び学校1日券は、午前9時から午後4時まで利用できるものとする。ただし、町内施設宿泊券(1泊2日券)については、初日に限り午後9時まで利用できるものとする。

(3) ナイター1日券は、午後4時以降午後9時まで利用できるものとする。

3 適用リフト

全リフト共通とする。ただし、ナイターにあっては第1リフトとする。

4 スキーリフト利用者

大人(学生等を除く満55歳未満)、シニア(満55歳以上)、学生等(中学生以上の学生及びスキー指導有資格者)、小人(小学生)とする。

5 適用

(1) 団体1日券とは、10人以上の人数で構成された団体で、引率責任者の指揮のもとスキーリフトを利用するものに適用する。

(2) ナイター共通シーズン券とは、共通でリフトを利用するものに適用する。

(3) 町内施設宿泊券(1日券)及び(町内施設宿泊券(1泊2日券)とは、町内施設に宿泊する者がスキーリフトを利用するものに適用する。

(4) ナイターでの利用は、ナイター1日券によるもののほか、1回券、12回券、時間券(5時間券)、時間券(2時間券)、1日券、町内施設宿泊券(1泊2日券)及びナイター共通シーズン券とする。

(5) 学校1日券の適用は次のとおりとする。

ア 学校教育法により設置している学校の授業及び部活動

イ 教育委員会主催及び後援事業

ウ スポーツ少年団・スポーツクラブの活動

エ 大学のサークル活動・合宿等

日高国際スキー場の設置及び管理等に関する条例

平成18年3月1日 条例第116号

(令和2年11月1日施行)